プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日友人が事故を起しまして事故の状況は友人が一般道を走っていた時、スーパーから出て来た車にぶつかると言う事故だったそうです、事故の時保険会社の人にこの事故は8対2で相手の人が悪いとの事、この事故により友人は病院に行き全治一週間の診断お受け警察で調書を取ったそうです、この事故は加害者の人には当然減点等の処罰が来ますが被害者の友人にも2の過失が有るとして罰金もしくは減点等の処罰は来るのでしょうか、友人はただいま減点が4点ある為この事故により減点等がきた場合免停に成らないか心配との事です、どなたか詳しい人がいらしたら教えてください。

A 回答 (4件)

相手の人も負傷して、相手からも人身事故として届出をされたら、


お友だちにも3点ないし4点の違反点数が加算されます。
罰金は来るか来ないか検察の判断になります。
診断書記載の治療日数が2週間以上となっている場合は、
罰金もくる可能性があります。
相手が人身事故としての届出をしない場合は、点数、罰金はきません。
私の知り合いで、事故ばかり起こしている人がいますが、
全て物損だけの事故なので、ゴールド免許を所持しています。
なお、点数は減点ではなく、加算式になっています。
お友だちは現在4点あるということですね。
6点で免停ですから、人身事故を起こせば確実に免停となります。
過失割合は、民事の賠償に関することですから、過失が2割あるということは、
相手の損害の2割を支払わないといけない義務が発生したということになります。
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この回答へのお礼

解りやすく説明していただき本当に有難うございました、加害者の人は怪我も無く病院にいっていないそうなので友人は点数が加算されないと思います、本当に有難うございました。

お礼日時:2005/04/17 09:54

事故の詳細がよくわかりませんので、間違っているかもしれませんが・・・



保険会社がいう「8対2」というのは“民事”の問題で、費用の2割は貴方の友人の負担になると思います。

一方、罰金は“刑事”の問題です。貴方の「友人は病院に行き全治一週間の診断」で済んだようですが、人身事故ではその度合によって(相手の方は)“業務上過失致傷”などの罪に問われる可能性もあると思います。

質問の内容からは、貴方の友人は一般道をそのまま直進したようですので、信号や一時停止を無視するなどの違反が無ければ、特に問題は無いと思われます。
(違反の対象となっていたら、既にキップを切られているはずだと思います)
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経験談ですので、参考までに。


私の経験したのは信号待ちのときに後ろからオカマされた事故でした。
翌日くらいからムチ打ちの様な症状で1週間ほど通院しましたが、そのとき聞いた話しによると、相手方の保険を使うのに一定期間以上(確か1~2週間以上)の治療の場合は、警察に報告しないといけないとのことでした。
そうすることで、事故を起こした方は人身事故という判断で減点されるそうです。
減点の度合いは何種類かあるそうです。
つまり今回のご友人の場合も怪我の程度によってはお互いに減点対象になる可能性はあると思います。
物損自体は車両同士だし、特に減点はないはずです。
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間違いなく処罰は来ます。


道路走行で事故にあった場合「安全運転義務違反」等全く法に触れないで事故に遭う可能性は極めて低いのです。 したがって道路交通法等に照らし合わせて何らかの違反で処罰は来るでしょう。
ちなみに過去にも何件か似たような質問ありましたよ
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