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土地建物の謄本や商業謄本を閲覧には、閲覧理由が必要らしいのですがどのような理由であれば閲覧出来るのでしょうか? ちなみ利害関係があるとアウトみたいなんですが…

A 回答 (3件)

理由なんていらないと思うけど。

この回答への補足

電話で問い合わせてみたらそう言われたので…

補足日時:2010/09/08 10:17
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最近では、コンピュータ化により、閲覧に代わる登記事項要約書の交付請求などになっているでしょう。



交付請求書が法務局のHPにありますが、理由を詳細に書くような形にはなっていませんね。
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最新の登記簿は閲覧制度が廃止されました。


閉鎖された古い登記簿の閲覧はできます。 理由の記載は不要です。

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申請書の閲覧制度はあります。 
こちらは、利害関係ある事由を記載しなければなりません。
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