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免許証の氏名、本籍地変更(他県に変更)について。
婚姻届提出後、すぐに(当日中)出来ますか?

A 回答 (5件)

婚姻届提出後、その当日中に……となると、分かりません。


正直なところ、婚姻届を提出して書類が受理されても、それだけで本籍そのものが自動的に変更になるわけではありません。
婚姻届の受理は、あくまでも「書類を役所の職員が受け取った」だけで、記載データが元の本籍データに反映されたということでは無いです。(婚姻届の受理は、データを文書どおりに修正したら「受理しました」と言われるのではなく、職員の受け取り事務が終わったことで「受理しました」ということになる)

電子化されているので、少し変わったのかな……でも、住民票も、転居しなかった場合でも「この苗字だった人が、婚姻により、こうなった」というデータが必要です。

あってはならない事ではありますが、相手が実は既婚で(それを隠していたとか、本人は届を出して離婚したつもりだったが、何らかの不備で離婚が不成立になっていた)、婚姻届を役所の職員が受理したのに、婚姻として新戸籍を作れなかった……というのが、あり得ないわけではありません。
ですから、婚姻届の受理証明書などの書類では、免許証の変更は無理かもって気がします。

必要な書類さえそろっていれば、運転免許試験場だけでなく、警察署でも、すぐに変更できます。
「すぐ」というのは「数分」レベルです……処理だけの時間で、待ち時間を除きますが。他の方も書かれているとおり、裏に手書きで新データを記入し、変更処理した機関のハンコを押すだけですから。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。すぐに新しい本籍地が乗った住民票が取れました。電子化のおかげですかね。

お礼日時:2010/09/16 13:30

私、結構、日数経っていましたよ。



なんだかんだと、書類、「本籍はここだよ」という証明書が出来るまでに日数がかかったかと・・・
まぁーいざ、事故などで免許書を警察に提出なんてことになったときは、「入籍したばかりで、住所変更できていない」と言えばいい!と主人も言っていたので、結構のんびりでした。

どうしても当日にしか時間がないならば、婚姻届提出の際に、役所の人に相談すればいいのかと。

でも、案外、役所仕事は遅いです。今、こんなに住民票のことでもめているのに、それでも遅いです。
お二人の家族構成が書類としてしっかりなせるまでにおそらく、数日は観ておいたほうがいいかもしれません。

ちなみに、我が家は、後日に役所から
「本籍地は、今、住所として登録されていないから、どうしようか?」
と相談されました。昔昔の主人の実家の住所。今、区画整備??か何かで、その土地はないことになっていて・・・・(笑)でも家はあります。
で、主人の両親にもそのことを伝えないといけないので、後日連絡ってことになって(笑)

よって、結構書類ができあがるのに時間がかかりました。
受付日が結婚記念日ではありますがね。
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この回答へのお礼

皆様、ありがとうございます!まとめてですみません。。受理証明書と住民票で大丈夫…かな…微妙な感じですね。
会社を休んだ日にまとめて色々手続きしたいので、焦ってました(。・_・。)ノ

お礼日時:2010/09/08 22:20

本籍地の変更や氏の変更をしたときは、戸籍抄本等が必要になりますが 届出した当日に新しい戸籍は出来ないと思います。



その場合、受理証明書というものを役所で取ってください。

それと住民票(住民票は変更当日に取れますから)をとれば、免許証の氏名と本籍地は、変更できるはずです。
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所轄の警察署に、戸籍抄本を持参すればすいていれば1時間以内で書き換え(裏書き)してくれます。

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免許証自体の変更は警察署に持っていけばすぐ出来ますよ


裏にはんこ押すだけですから

もちろん住民票がいるわけでそれがあればすぐに出来ます
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