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少し疑問に思ったので質問させていただきます。
子の出生届ですが、住所が神戸市で本籍地は徳島の場合、出生届は住所地の区役所に提出するだけでいいのでしょうか?神戸市に出生届をだすだけで徳島の戸籍にも子の登録ができているのでしょうか?つまり徳島市役所で戸籍抄本をもらって子の名前があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

出生届は、「本籍地」「住民票の所在地」「出生地」「届出人(たとえば父親が届出人なら、父親)のいる所」のどこか1箇所に提出すればOKです。



しかるべき場所で届出を済ませれば、そこが住民票の住所や本籍地の住所を管轄する役所にも、データがまわります。

里帰り出産の場合、そこが本籍地でも住民票のある場所でもない地域だったら、里帰り先=出生地の病院のある役所に出生届を出せば、本籍地も住民票も、登録されます。

うちの子も、私が里帰りせず実母に自宅に来てもらったため、住民票のある区役所に出生届を提出しましたが、数年後にパスポート取得のために戸籍謄本を取得したところ、こちらの区役所が提出された出生届を受理した旨の記載がありました。
(本籍地は、新幹線でないと行かれない地域です)
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私の子どもの届けは実家のある市の役場に提出しました。

実家のある場所は本籍でもないし、住民でも有りませんが受け付けてくれます。そして今、何の支障も無く子どもは住民票に記載されているので、結局どこに出してもいい、という事ではないのでしょうか。
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届出は、本籍地、現住所、出生地の、役所にて届ければ、


問題ありません。
神戸市役所に届ければ、宜しいかと思います。
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お子様が生まれたのですか。


おめでとうございます。
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「子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 」
となってますから、神戸でも徳島でもどちらでもよいです。
受付をした役所から本籍地の役所に送付されますから、ご心配されることはないと思います。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.h …
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出生届は


本籍地の市区町村役所の戸籍課
住所地の市区町村役所の戸籍課
出生地の市区町村役所の戸籍課
のいずれか1箇所に提出すればOKです。
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