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一般的に製品を買ったときには保証書がついてきますが、期間内であれば紛失しても見てもらえるものでしょうか。どなたかご存じの方がおりましたら、教えてください。実はその製品というのがPCです。3年間の保証です。ネットで購入したので、購入履歴は残っているのですが。

A 回答 (3件)

保証書は契約書の一形態と考えることはできないでしょうか。

…製品購入後3年間は無償修理しますといった内容の。
そうすれば,民法が意思主義を採っている以上,その内容や購入日等の証明が何らかの方法でできるのであれば,必ずしもその書面が必要ではないのではないでしょうか(「保証書の提示と引き替えに修理します。」というような特約があるのであれば別ですが)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。保証書の再発行という形で販売店と決着致しました。お世話になりありがとうございました。

お礼日時:2003/08/04 22:54

メーカーによって対応が違うでしょうが。

購入日や購入場所などが購入履歴で証明できれば補償対象になるでしょう。
購入先やメーカーに確認しておいたほうが確実です。
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私は20万のコピー機(SHARP製)の保証書をなくしましたが、サービスマンは普通に直してくれましたよ。

もちろん購入履歴をちゃんと見せました。

質問者さんの場合、PCですが購入履歴があるので大丈夫だと思いますよ。ただ、法律のカテゴリーなので法律上はやはりなくしては保証は無効になるかと。大丈夫じゃなかったらごめんなさい。
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