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このケースは不法侵入???

別にヒステリックなわけではなく、下記のケースは法律でいうところの不法侵入罪に該当するか否かを知りたくて質問させて頂きます。

私は今、アパート(二階建て・1Rが6部屋)に住んでいますが、新聞や宗教の勧誘・頼んでもいないチラシの投函をする輩がちょくちょく敷地内に入ってきます。

アパートの状態を説明すると、周囲をブロック塀で囲まれていて一箇所だけ住民が出入りするための出入り口として、高さが成人女性の腰より少し高い程度のアルミ製(?)格子状の扉があります。

自転車置き場は敷地内部にあり、ゴミ捨て場は敷地外部にあります。
また、各住民用の郵便物を入れるポスト(?)ですが、マンションで見かけるような一箇所にまとめてあるタイプのものはなく、各住民の部屋の扉から直接中に入れるか、取っ手にかけておくか(メール便など)という感じです。

宅配便などの業者や水道料金などメーターを調べるおばちゃんなどだったら、扉を開けて敷地内に入るのは問題ないと思いますが、
宗教や新聞の勧誘とかいらないチラシを投函するために扉を開けて敷地内に進入するのは、果たして不法侵入罪に該当するのでしょうか?


個人的には、扉がないタイプのアパートなら該当しない気がしますが、わざわざ扉をあけて意図的に敷地に足を踏み入れてる=該当するんじゃないかなって気がします。


法律関係に詳しい方がいましたら、是非教えてください。

A 回答 (7件)

大家さんがその手の輩の敷地立ち入りを禁止してたら不法侵入だけど、質問者さんが大家さんに代わって侵入者を排除するとかましてや慰謝料を請求するのはできない筋合い。

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この回答へのお礼

早速お答え頂いて感謝致します。

なるほど…そうなんですね?

最近、夜遅くに部屋の扉のポスト(?)に不要なチラシを投函する業者がいて、困惑していて…。


しばらく様子をみて、続くようなら大家さんに相談してみます。

きっと、外扉の近くにチラシ業者など侵入禁止の表示をしておけば、来なくなるでしょうしね!!

お礼日時:2010/09/20 12:26

各家庭の郵便受けがあるところまでは自由に入れると思います


それを超えれば不法侵入と見られると思います
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

うーん…困りましたね。

正直、宗教やら新聞などの営業などの対応にほんの少しでも時間を割くなど、勿体なくて仕方がないのでどうにかならないものかと…。。

お礼日時:2010/09/20 13:36

オーナーが立ち入りを禁止して、入り口にちゃんと明記してたのなら不法侵入です。



郵便受けにチラシを入れること自体に違法性は無いので、
扉があっても拒否してることを伝えていなければ建造物侵入罪には問えません。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

もし、自分の部屋の扉周辺に【はっきりわかる形で】チラシなど投函することを拒否することを認識できる張り紙などしていた場合にチラシをいれても違法性はないということでしょうか?

お礼日時:2010/09/20 13:39

あなたがアパートの大家で、他の人間が入れないような構造や設備(オートロックや認証キー)を施してあるのであれば、不法侵入です



自由に出入りできる共用スペースだけですから不法侵入にはあたりません
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判例ではチラシの投函行為は


住居不法侵入罪の有罪判決が出ています。

今はその判例を根拠にチラシの投函禁止や
投函したら罰金等の脅し文句を入口に告知するマンションは
多いですね。

ですので質問の限りでは回答は「該当」します。

次に問題になるのは、オープンスペースかどうかです。
例えばオートロックや扉を越えて侵入すれば
明確な住居不法侵入ですが、囲いもないオープンスペースでは
不法侵入は問えないケースがあります。

ですので相談者さんの認識は概ね正しいと言えます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

なるほど、そんな判決があったんですね?

妙なトラブルは避けたいので、投函者に直接文句をいうというレベルまで達していませんが、このまま迷惑行為が続くのであれば、それなりに対応しようかと検討しております。

ちなみに、その判例はごく最近ですか?それとも昔のでしょうか?

お礼日時:2010/09/20 16:30

ANo.3さんに賛成です。


東京で、厚労省職員が共産党のビラを配るため、マンションの共用部分に入ったとして不法侵入で逮捕された事件では、ビラ配り等で入ることを禁止する表示があったのに入ったとして、有罪判決が出ました。
逆に云えば、入ることを禁止する表示をしていなければ、罪に問えないということが出来るでしょう。

また、追加して質問しておられるケースは、質問者さんの御宅のドアだけに表示をするという場合ですよね?
この場合は、ビラを入れたら、ビラを入れた行為が、住人にとってはゴミを捨てられたのと同じだとして罪に問う方法ならあるかと思いますが、ドアの前まで来ることを禁止することは出来ないでしょう。
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>もし、自分の部屋の扉周辺に【はっきりわかる形で】チラシなど投函することを拒否することを認識できる張り紙などしていた場合にチラシをいれても違法性はないということでしょうか?



違法性はありません。

他の方が回答している判例でも
「マンションのオーナーがチラシ配りを拒否し明示していた」という事実があって
そのうえで選挙ビラを投函したことで住居侵入が成立したものです。

個人が拒否しても共用部分はオーナーにしか権限が無いので、
チラシを投函されても住居侵入に問うことは出来ません。
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