離婚調停中に円満調停を申し立てることはできますか??
表題の件について質問させて頂きます。
現在妻から離婚調停を申し立てられており、まだ調停は始まっていませんが
第一回目の調停の日を待っているところです。
しかし私は妻のことを愛しており、離婚するつもりはなく
なんとか元の夫婦状態に戻りたいと考えています。
そこで円満調停を申し立てることを検討しているのですが
そもそも(1)離婚調停中に円満調停を申し立てることはできるのでしょうか??
また(2)一般的に円満調停が成立する確率はどの程度あるものなのでしょうか??
特に私の場合は妻が調停を申し立てる程離婚したがっているので一般の確率よりも
低いとは思いますが。
以上どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご回答頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
調停とは何も離婚前提ばかりじゃないです、調停委員は夫婦関係調整と言って丸く治める話をしてくるはずです。
貴方がわざわざ言わなくても調停委員の質問などに離婚の意思が無く丸く治める気持ちが強い事を主張すれば良いのです。
ただ奥さん側が何が何でも離婚と言って取り付く島も無い様子なら声を上げて円満に収めたいと言っても無理です。
No.2
- 回答日時:
(1)申し立て自体は可能です。
(2)相談者さんのケースでは0%に近いと思います。
そもそも、相手が離婚したいから
離婚に向けた調停を申し立てているのに
円満調停を申し立てても相手が拒否するんじゃないですか?
また同じ理由で調停が開始されたとして
相談者さんの望む形で締結することは
ないと考えられます。
調停うんぬんよりも、離婚をしたくない旨を
両親にも同席してもらって話し合えばどうでしょう?
結局は調停と言っても調停委員が同席するだけの話し合いです。
例えば、離婚に至った経緯や原因を解決すれば
可能性はあるのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
実際私の母と義母と私たち夫婦で一度話合いをもったのですが
議論は平行線で結論が出ませんでした。
また、その話し合いにより母と義母及び妻の仲が非常に悪くなりそれ以来
母は義母や妻に対して冷たい態度(というか嫌がらせ的な)をとるようになりました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
調停離婚経験者です。
夫婦関係調整調停(円満調停)と離婚調停は、申立人が何を望むかにより変わります。
円満調停は申立人が離婚を望まず、円満に解決してほしい時に、申立書に「申立人と相手方間の婚姻関係を円満に調整する」欄に○をすればそうなりますし、離婚調停は申立書に「相手方は、申立人と離婚する」欄に○をすれば離婚調停になります。
申立人である妻側の意思が「離婚」である以上、「離婚調停」になります。
>そもそも離婚調停中に円満調停を申し立てることはできるのでしょうか??
申し立てる事は自由ですが、家庭裁判所が受け付けてくれるかどうかは疑問ですね。
同じ家庭裁判所の中で同じ争議について調停を別々に行う事に意味はありませんので。
妻側が申立人となっている離婚調停の中で、離婚したくないと主張すればいいだけの話しです。
>一般的に円満調停が成立する確率はどの程度あるものなのでしょうか??
これは資料が見つからなかったので解りません。
一般的に離婚調停で合調(調停が成立する事)に至る確率は8割程度と言われているようです。
それでも合調に至らない2割程度が離婚審判に進みます。
相談者様は申立人である奥様をまだ愛されているとのことですので、離婚調停内で離婚したくないと主張され、離婚を避けるにはどういった条件が必要なのかを申立人(調停委員が間に入りますので直接は聞けませんが)から聞き出し、飲める条件か否かを判断されるのが良いのではないかと思います。
失って初めて解る愛情もあります。
相談者様が申立人に誠意を尽くされ、円満なご家庭を取り戻されますよう、心より祈ります。
経験者として言わせて頂ければ…離婚なんて経験するもんじゃないです(苦笑)。
長文乱筆失礼しました。
No.4
- 回答日時:
「離婚調停」という言葉が一般的になってしまっているので、どうも誤解されている節が強いですが、正確に言うと「夫婦関係調整事件」という名称で、離婚を目的でなくともこれで調停は行なわれます。
問題は「離婚せずに円満に和解したい」わけなら、調停委員に、そのむねを伝えるだけですみます。
調停中に、一方の誤解とわかったりして、気が変わって離婚しない人も割といますよ。
すでに、離婚する決心をなさっている気配がありますが、調停だけで離婚が決まればよいですが、これから法的知識が多少でも必要になる訴訟までいくとなると、最低限、ご自分のやっている事の意味がわかっていないと、混乱が出るかと思い、回答させていただきました。
というわけで、箇条書きされたことで、お答えするならば、「円満で終わる確率」というのは個人差が大きいので見当は全くつかないデータです。
一般情報で「調停離婚」「調停はしたが離婚していない」といった感じのものは、どこかで見つかるかもしれませんが、そもそも”確率”といわれても、あなた個人のケースがどうなのかもわかりませんし、離婚になるのかどうかも、調停では決定をくだされず、あくまでも「和解」が求められる場なので、いずれにせよ「円満解決が基本」なのが理想といってもいいかも。
「調停」の場合は、双方が納得しなければ、離婚には絶対にならず「不成立」という形で終了します。
日本は「調停前置き主義」で、離婚したい場合に裁判所を利用する時は、いきなり訴訟することはできず、必ず、どんな場合でも「調停」から始まります。
そして、不成立になって納得いかなければ、「訴訟」にふみきるかどうかを決断するわけです。
判決後に、不服の時は控訴・上告と進む訴訟と、調停の違うところは、同じ事件内容でも、”不成立”が不満なら何度申し立ててもよいというところでしょうか。
ただし、「裁決」が出た場合は「判決」と同じ効力を持つため、同じ事件での調停はできません。
そして裁決は、あくまでも両者の和解の元で出されるもので、調停委員や裁判官に出す権利はありません。
話がきりがなければ、ある程度の期間で打ち切りになって「不成立」となります。
だいたい、4回、多くて5回くらいが普通のようですが。
不成立だけれども、裁判所が離婚した方がいいかもと判断した場合は「審判」に移行するケースもあるようですが、これは不服なら2週間以内に申し出れば「無条件で無効」になるため、現在では殆どなされないようです。
とにかく、あなたは、「離婚の意志がない」という考えになるなら、相手に納得してもらうだけの材料をそろえて、調停委員を通して誠実な態度でのぞむしかないでしょう。
「直接本人と話す機会を与えて欲しい」と調停委員に言ってみることもありです。
ちなみに、訴訟でも「離婚したくない」と訴えてかまわないんですよ。
わざわざ原告で申し立てて「離婚しない裁判」をする人は、おそらく皆無だと思いますが・・・。
被告の立場になった時に、そう思うなら、否認すればいいことですし。
必ずしも「離婚することが目的」で調停や裁判をするだけではありませんので、そのあたりも覚えておかれるとよいでしょう。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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