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No.3
- 回答日時:
自己破産をする場合には、職業によっては、資格制限があり、免責確定後は”復権”といって何の仕事に就いてもかまわないのですが、銀行職員とか弁護士などの法律家、その他あなたの場合は「保険」関係だそうなので(参考URL参照)・・・。
一般的には、自己破産しても官報を見たりしない限りは情報が漏れる事はありませんが、その「資格制限」にひっかかると、法的に、最低”休職”はやむないものと思われます。
この場合「絶対に職務についてはいけない」わけですから、会社にはわかってしまうのではないでしょうか。
そもそも法律上の禁止事項ですので、会社側が知らずに雇用していることもできないと思いますし。
しかし、「免責確定」してしまえば一切の法的義務・制限はなくなりますので、破産申立時点で、いつ復職できるか保障もない人に退職を会社が命じるかは、会社の裁量によるかも。
たとえば、弁護士・税理士などは復権したら仕事を続けていいんですから、あなたも、そこの会社が「解雇処分にしない」と言ってくれるなら、最低半年くらいは保険業界などの資格制限ありの会社では働けませんから、退職においこまれずとも、復権まで休職ということになるでしょうね。
でも、「最低半年」と書きましたが、実際は1年以上かかるケースもあり、破産できても免責不許可のケースもあるので、会社側としては、将来どうなるかわからない自己破産者が「免責決定を受けるまで待ってくれる」というような優しいことをいうかは疑問です。
さらに後々、社内で知られている以上は、何を言われようが我慢だし、個人的な信用問題にもかかりますしね。
会社では破産手続きのことは知られてしまうわけですから、たとえ免責確定後、そこに貴女がいて耐えられる状況なのかという問題も出るでしょう。
自己破産を解雇処分にしてはいけませんが「資格制限があるので法的に仕事についてはいけない」なら、解雇はまぬがれないかも。
破産が誰にも知られたくないなら、申立前に自主退職し、他の仕事についておいた方がいいのではないかと思えます。
解雇の場合は雇用保険が1ヶ月後におりるメリットがありますけれど、そういう問題でもないし。
破産手続が全てスムーズに終わって2~3ヶ月なんて情報もあるようですが、実際はそんなに甘くはないようです。
何かと、貴女自身が準備しなくてはならないもの(家計表、陳述書、借金や使い道の証拠など)もあるし、呼出しがあれば弁護士との打合せにも出なくてはならないですし・・・破産の場合は、全てまかせっきりという事ができません。
生活費以外の財産がなく、何も問題なしという状況なら何事もなく終わるでしょうけれど、破産理由が「ショッピング、ギャンブル、多重債務、その他の浪費」などで「免責不許可事由」にあたることが発生すると、管財事件となった場合は20万~40万は裁判所に支払うはめになり、管財人になった弁護士に資産状況について話すことになりますし(あまり個人破産ではないようですが)、普通は「審問」のために呼び出されて、最低「免責決定許可」を出すかどうかの判断をくだすために、裁判所に出向く必要が出ます。
「免責」までいくと審問も「集団面接」がほとんどのようなので、よほどの理由があったり、悪質なことをしていない限りは10分そこそこであっさり終わるそうですし、病気がひどくて出廷も無理などという場合は、特に問題ないなら審問は行なわれない場合もありえます。
そして、免責決定許可が出てからさらに官報に情報が載り、その後、一定期間すぎてから、債権者から何も異議がなければ「免責確定」となって、はれて債務から逃れられるだけでなく、自己破産したことは変わりなくとも、どんな職務にもつけるようになります(「破産しました」なんて言う必要もありません)。
ですから、どうしても自己破産しか方法がないなら、退職して別の職業に就いておいて、もしまた保険業に戻りたいのであれば、キャリアを活かしたいという事で別の会社に入社する方向がよいかもしれません。
おそらく、長期間、破産処理という自己都合で休まれるのを許してくれる会社は普通ないでしょうから、破産手続きに入る時点で解雇まぬがれないかも・・・。
それに何より、ただでさえ生活困難な状況に追込まれるのに、休職してしまえば当然給与は出ないでしょう。
そういう意味でも、自主退職した方がよろしいのではないかと思います。
その辺は専門家の弁護士と相談して、雇用面で実際どうなるのか聞いた方がいいですね。
「会社の保険募集人」という仕事が資格制限に入るのか不明なので。
とにかく、会社に知られるデメリットは大きいと思うので、転職先を探すのがベストかと。
通常は解雇禁止でも、「資格制限」に入る仕事で就いてはいけない職は特にですね。
参考URL:http://1st.geocities.jp/mochybooo/shigoto.html
No.2
- 回答日時:
雇用主には連絡が行かないことが多いですけど,裁判所が何か事実調査が必要と思えば,照会を掛けるかもしれません。
「あそこには連絡するな,どそこには連絡するな」と言う要望を申立時にしたければご自由にどうぞだけど,露骨に事実隠しの企みと見られるおそれもある。資格制限は,↓下のホムペでも見て下さい。
参考URL:http://1st.geocities.jp/mochybooo/shikaku.html
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