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同居している家族が借金をしていて支払えず、財産の差し押さえをされる場合、本人の持ち物のみが差し押さえの対象なのですか?
銀行口座などは本人のもののみでしょうが、家財などはどうなりますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

彼方は同居人ですから借金とはまったく関係なく、借金をしている本人のみの物の差し押さえとなります。


本人の不動産、預金、などですが家財などは買って5年過ぎているものは価値が無いと判断され、取られることは少ない、と思います。但し、同居人である彼方が保証人になっていたら当然彼方の財産の差し押さえがきます。借金している本人がサラリーマンであれば、給料の差し押さえ、これで終わりです。差し押さえと言っても給料の手取り額の三分の一です。ただこの場合、差し押さえられた分を裁判所に納付ですが、これは会社の社長宛にきますので、きまずくなって退職勧告が予想されます。
彼方の文面からこれ以上の事はお答えできませんが、分からない場合又質問して下さい。
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