夫の扶養をぬけて国民健康保険に加入できますか?
こんにちは。現在夫の扶養に入っていて、夫の会社の社会保険(健康保険、厚生年金)に入っています。
そこで質問ですが、この会社の保険からぬけて私だけ国の国民健康保険に入りたいのですが、可能ですか?例えば、夫の扶養に入っていたけど、妻が就職し、新しい就職先で社会保険に加入することになった為に夫の会社の社会保険をぬける…ということはよくあることだと思いますが、新しい就職先が決まったわけではないのに、夫の会社の社会保険をぬける、ということは認められるのでしょうか?
おわかりになる方いらっしゃいましたらご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>現在夫の扶養に入っていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、ご質問の内容から 2. 社保限定でお答えすればよいのですよね。
>新しい就職先が決まったわけではないのに、夫の会社の社会保険をぬける、ということは認められるのでしょうか…
義務ではなく権利なのですから、入ったままにしようと抜けようと、お好きなようにどうぞ。
夫の会社・健保組合も自分のところの負担が少しでも少なくなることを歓迎しますよ。
No.2
- 回答日時:
>新しい就職先が決まったわけではないのに、夫の会社の社会保険をぬける、ということは認められるのでしょうか?
もちろんです。
健康保険のほうは扶養に入るときはいろいろ書類が必要ですしめんどうですが、扶養をはずすのは簡単でしょう。
でも、なぜ国保に??
離婚でもする予定なんでしょうか。
ご主人の健康保険の扶養に入っている方が得ですが…。
No.3
- 回答日時:
>現在夫の扶養に入っていて、夫の会社の社会保険(健康保険、厚生年金)に入っています。
夫の健康保険の扶養で第3号時保険者と言うことですね。
>そこで質問ですが、この会社の保険からぬけて私だけ国の国民健康保険に入りたいのですが、可能ですか?
可能ですよ。
>新しい就職先が決まったわけではないのに、夫の会社の社会保険をぬける、ということは認められるのでしょうか?
できますよ。
ただ扶養を抜ける理由を言わないということですと、第3号被保険者も外れて国民年金の保険料も払うことになるかもしれませんね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の扶養ということで書かせていただきます。
夫の社会保険の扶養から抜けることは、夫の会社の担当者へ伝えれば可能です。
ただし、社会保険の配偶者の扶養には、国民年金第3号被保険者の部分も含まれます。
扶養から外れて国民健康保険となれば、国民年金保険も3号から1号となり、国民年金保険料が今後発生することになるでしょう。健康保険料が余計に増えるだけでなく、年金の保険料も年間17万円ぐらい?増えるでしょう。
だからといって、夫の社会保険料が減ることはありません。
質問のようなことをして、メリットは考えにくいですね。
また、小さい会社などの事務担当者は知識が薄い場合も多く、社会保険の扶養と税務の扶養を誤って一緒に考えることもあります。そうすると、夫の所得税や住民税が多くなってしまう可能性もあるでしょうね。
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