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高校生の息子が警察署で事実と違う内容の供述調書に署名押印してしまいました。変更してもらうことはできるでしょうか。

JRで通学している息子が、休日に友人と高校のある町に列車で遊びに行きました。駅には同じ高校の生徒が駅から学校まで使用している自転車が置いてあり、そのうちかぎの掛かっていないものを無断借用しようとして動かしたところを警察に補導されました。警察では「遊びに行くために盗みました」という調書に署名し、指紋を押して写真を撮られたそうです。私が身柄を引き受けに行った時も「窃盗罪」となっていました。

しかし帰ってゆっくり息子の話を聞いてみると、「自転車には高校の通学許可証が貼ってあり、色で学年がわかるようになっている」、「同じ学年の列車通学の人は全員わかり、自転車を借りられる程度の関係である」「休日であるうえ自分たちと同じ列車(午後1時半)から降りてこなければそれ以降部活に行くという可能性もないので、今日は使わないことがほぼ確実である」ことから、借りて行って当然帰りも駅まで乗ってきて返しておくつもりだったといいます。
もちろん、それは勝手な考えで、そうでない事態で本人が使おうとすることもあるし、無断借用は許されていることではないと話しました。現に、借りようとした自転車の持ち主を警察が調べて電話したところ、同じ学年の生徒ではなく(過去に上のお子さんが同じ色になる学年で、許可証がそのままだった)知り合いでもなく、しかもその日はスポーツの遠征で駅まで乗ってきていた生徒さんでした。
息子には、必ずしも世界は自分の思っている通りではないということ、ここから教訓を得て謙虚に生きなければ間違いを犯すということをよく話しました。

しかし、そういう事情も何もなく「盗みました」という調書で「窃盗罪」という記録だけが残るのはなんともやりきれない気持がします。
調書をあとから訂正してもらうことはできるのでしょうか。
それとも、そんな事をする意味はないでしょうか。

A 回答 (10件)

質問者の方は使用窃盗に当たる以上、窃盗罪が成立しない事案なのではないかと、


そうお考えなのですね。
お気持ちは分かりますが、この場合、使用窃盗にはならないのではないかと思います。

かなり難しい話になるのですが、使用窃盗が窃盗罪として処罰されない理由は、
不法領得の意思のうちの権利者排除意思を欠くからだというように説明されています。
つまり、権利者の占有を排除して、自分のものにしてしまおうという意思がないから、
そのような行為には窃盗罪として処罰するに値するだけの有責性がないと、
そのように考えられているわけです。

そのような趣旨から考えると、使用窃盗というのは、権利者の占有を排除しない程度の
軽微な占有侵害の場合にのみ、成立することになります。

これを前提に本件を考えますと、お子様としては「一時」の借用の意図なのでしょうが、
登校時から下校時までの時間はそれなりに長時間ですから、
もはや権利者の占有を排除しない程度の軽微な占有侵害とはいえないように思います。

したがいまして、警察で取られた調書そのものは、間違った内容ではないと思われます。

ちなみに言いますと、いったん巻いた調書は契印を押して一通にまとめられてしまい、
その後は、取調官自身であっても訂正できないことになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃること、わかります。持ち主が使おうと思ったときに使えなければ、いくら後で返すつもりだったといってもだめですよね。
息子は、休日に13時半の列車で駅についたので、列車通学者がこれ以降の列車で学校へ行こうとすることはないと考えるくらいのことはしていたのですが(ここは田舎なので後の列車は17時までないのです)、それも身勝手な判断で、ちっぽけな予想なんかを必ず超えたことが起こるわけですから、本人の確認を取っていない無断借用は、同義的にダメなばかりでなく、実際に人に多大な迷惑をかけるのですよね。よく話しました。

窃盗という罪状も、やむをえないのかもしれません。

私としては、「このように考えて自転車を無断で乗ろうとしました」というくらいのことを書いてほしい、それが事実だから。別に罪を軽くするとかではなくて単に事実だから、と思っていたのですが、訂正はできないのですね。わかりました。

「警察にどうしてちゃんと話さなかったの」と息子に聞いたところ、「なめんなよ」「これを窃盗って言うんだよ」などといわれて、話せなかったのだそうです。そして、調書を見せられて、これにサインするしかないのだと思ったのだそうです。

今後は、自分の都合のいいように判断せず、罪に問われることのないようにする、と肝に命じたようですので、見守っていきたいと思います。

お礼日時:2010/09/24 00:19

下記参考URLの過去FAQで、



駐輪場に置いてあった自転車の場合は、窃盗となる。

 と明記されています。
 なので窃盗犯として調書を取られたのでしょう。

参考URL:http://okwave.jp/qa/q1754184.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

うむむ。「駐輪場なら窃盗罪」というわけでもないのでしょうが(ご紹介のサイトは「窃盗罪 or 占有離脱物横領罪」を考えてのことのようです)、使用窃盗と認められるのはかなりいろいろな条件をクリアしないと難しいのかもしれないですね。

お礼日時:2010/09/24 01:21

NO3です



相談者さんの気持ちは、痛いほどわかります。
しかし、既成事実がありますから「本人の意思」には関係なく犯罪の成立となります。
確かに「習慣的」に、借りることがあるとは思いますが、それが実際には「窃盗罪」となってしまいます。

>「遊びに行くために盗みました」という調書に署名し、
多分、これが納得できないと思います。
しかし、これが正確な内容になります。
息子さんは、「黙って借りて」終わってから「返せばいい」と思っているようですが、これは「借りる」という状況ではありませんから、当然「盗む」となります。
相談者さんは理解しているかと思いますが、「借りる」とは所有権者の承諾が必要になります。
それが無いと、「窃盗罪」となります。
今回の場合は、調書の書き換えはできないでしょう。
それをすれば「事実関係」に虚偽内容を警察官が書いたことになります。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。

「借りた」ということにならないのはよくわかります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/24 01:30

 こんにちは。

質問者さんは「”使用窃盗”なのに”窃盗”の供述書が作成されてしまった」という主旨を最初にお書きになるべきだったと思います。
 
 息子さんがあなたへ話した内容は「何時間か使用した後に返すつもり」=奪い取る意思は無かった……という事ですね。

【窃盗】奪い取る行為。(持ち主に返す意思は無い)
【使用窃盗】使用が目的で、奪い取る意思は無い(あとで返すつもり)

 もし、あなたの家のお隣さんが、あなたの家の自転車置き場から自転車を2、3時間無断で借り、
その後自転車置き場へ戻していたとしたら、【使用窃盗】で済むかも知れません。
 本来の置き場に戻しているのですから。

 ですが、駅の駐輪場は何百台分ものスペースがあります。
 息子さんは、【持ち主が駐輪したその区画に間違いなく】戻すことが出来ますか?
 私だったら、きっと【正確な元の場所】は覚えていません。

 覚えていたとしても、そこに他の自転車が停められているでしょう。
 空きスペースに自転車を戻す……、要は、元と違う場所に戻すことになるでしょう。
 息子さんも、空いた場所に駐めるつもりでいたのでは? だとしたら【使用窃盗】を超えていると判断されても仕方ないのでは?

 過去の判例では、乗用車の無断乗り回しが【窃盗】となってもいます。

 事情聴取の内容で、警察官が【使用窃盗】を超えている、と判断されるような証言を、息子さんが
したのではないでしょうか?

 あと、気になったのは、どうしてあなたは警察署へこの質問をぶつけなかったのか?です。
 息子さんの罪状が正しくないとお考えであれば再出頭してみてはいかがですか?
 そのうえでの結果もこちらで教えていただけると、今後閲覧される方も参考になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど。もとと違う場所にあれば、持ち主の方はなくなったと思いますよね。息子によれば、列車通学の高校生が自転車を置いている場所があるのだということですが(小さい町なので駐輪場もちょっとした場所です)、でも違う場所に置いてあったらいやな気持がすると思います。
借りても大丈夫な関係、と息子はいいますが、相手にとって本当に嫌でないのかは「いいよ」と口では言ってくれていてもわからないんだよと話しました。

過去に乗用車の無断借用が窃盗罪となったのは、ガソリンが減る、走行距離数が車の価値と直結している、という理由だったようです。

今回警察の方が、使用窃盗の可能性を考えたかどうかはわかりません。私が身柄を引き受けに行った時には、単純に窃盗であるような状況説明を受け、そのあと息子からじっくり話を聞いて詳しいことがわかったのです。

もしこの件でもっと詳しいことが分かったら、またお伝えします。

お礼日時:2010/09/24 00:39

〈事実と違う供述調書に署名、捺印をしてしまいました。



残念ですが法律上では事実になるのだと思います。
本人(自転車の所有者)の許可なしで持ち出そうとすれば窃盗となってしいます。

質問者様も文中で記しておられるので 本当はわかっておられるのですよね?
お子様に諭されたとの事ですし…

本当ならよくある友達同士の貸し借りの延長の様なものかもしれません。運が悪かったとしか言いようがありませんが、補導されれば窃盗扱いになってしまいます。

私にも同じ様な経験がありますが 悪い事だとわかっていても 息子の要領の悪さに呆れながらも …我が子可愛さに悔しさも入り混じり…


痛い代償でしたが社会勉強と思い割り切りましょう。
仕方ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

運が悪かったと済ますわけにもいかなくて、必要な時はしょっちゅうメールするくせにこんな時ばかりメールの一つもしないで借りようとすること自体おかしいので、連絡の取れない昔と違ってこの時代に無断借用なんてするのはナシなのです、ほんとに。

気持ちのこもった回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/24 00:46

学校や生徒間の慣習が、法律の違反を上回ることはありません。


要するに、“そういう習慣だから許して”とはならないということです。
たとえ慣習であっても、“持ち主の承諾もなく、無断で持ち去った事実”があれば窃盗ということです。
事情を優先していたら、例えばスピード違反をして捕まった時、“飛行機に間に合わないと思ったからスピードを出した”という事情と一緒です。
違反は違反、事情が優先されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

たぶん、本当に親密に「俺の自転車は使っていいよ」という関係だったら事情も違ったみたいです。列車通学のみんなと友だち関係はあっても、この人の自転車は使っていいことになっている、という固定したものはなくて、とっさに名前を挙げた友人に警察が電話をして確認したら、ちょうどその人の自転車は家にあったので話が余計にややこしくなったようです。

ですから、友人間で完全にOKになっているのに警察が理解を示さないで窃盗にした、というよりも、やはり少なく見積もって使用窃盗ではあるのだと思います。

自分の物にする意思がなくても、自分の物のように処分する(乗り捨てるとか)意思もなくても、窃盗罪にもなりうるとすれば、いたしかたないかなと思います。

お礼日時:2010/09/24 02:15

息子さんの予測や考え方なんて、全く関係ないと思います。



結果として、見ず知らずの人の自転車を無断で持ち出したのですから、その行為は「盗んだ」=「窃盗罪」以外の何物でもないでしょう。

自分勝手な考え方が、いかに危険であるのかを、身をもって経験できた貴重な人生勉強だと思いましょう。

親であれば、大罪を犯す前に息子さんを補導してくれた警察官にお礼を言うべきだと思いますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。「こう思ったから」は関係ないということはよく話しました。

ただ、自分のものにしようとする意志がないのは窃盗とはいわないようだと思ったのです。
使用窃盗という概念があるのです。

そこが全くなく「盗んだ」という調書だと、自分のものにする意思があったという記録にしかならないので、事実通りの調書にして欲しいと思ったのです。

補足日時:2010/09/23 23:28
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息子さんの検挙の状態で、自転車を「動かして」いた場合は窃盗罪の成立があります。



相談内容にありますが
そのうちかぎの掛かっていないものを無断借用しようとして動かしたところを警察に補導されました
この状態では、動かしていますから「窃盗罪」が成立しています。
この場合は、相談者さんが状況で判断していませんから、「窃盗罪」には納得できていないだけで、見事に成立しています。

他人の自転車を、「借りる」と所有権者の「承諾」が無い場合は「全て窃盗罪」となります。
この法律は、例え「自分」の物であっても「第三者」が監督管理している場合には勝手に持ち出しても成立します。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

上記が条文ですが、息子さんは「刑法235条」の窃盗罪を犯したことに間違いありません。
弁護士を同行させても、「動かした事実」と無断借用をするつもりとの「意思」がありますから、いくら警察に要求しても無駄でしょう。
それよりか、下手に相談者さんが騒ぐと「家庭裁判所」に送致されるときに「相談者さん」の言動が書類に書かれて一緒に送られます。
そうなれば、「息子さん」の処遇にも影響があります。

この回答への補足

窃盗罪ではなく、「使用窃盗」という概念があるのですが、この場合はこれではないかと思ったのですが・・・。

別に、返せば犯罪ではない、といいたいわけではなくて、です。

補足日時:2010/09/23 23:18
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調書は、全く間違っていなくあなたのお子さんは窃盗罪です。


あなたの言っている理由なんて、犯罪者ならば誰でも持っている背景です。「返すつもりだった」と言わない犯罪者はいません。返すつもりだったから罪が軽くなるわけがなく、そこにあるのは「盗んだ」という事実のみです。
親として子どもの味方をしてはいけない場面ですよ。冷たいようですが、あなたのお子さんはれっきとした犯罪者です。

この回答への補足

味方をしているわけではないのです。それはやってはいけないことなのだという話は重々しましたし、息子も「自分の思っていることとは違うのだ」ということが分かったと思います。

ただ、窃盗とは自分のものにしようとする意志があることのようです。罪状が違うように思ったのです。

補足日時:2010/09/23 23:24
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自転車の許可証がそのままだったという言い訳は質問を読んだ人には通じません


『借りられる関係の人の持ち物だと思ったから』と言い張って許可を得ずに物を拝借する大人になってほしくなかったら 今のうちですよ
親としての事情は自分の家で収めましょう
社会に対して話す話ではないでしょう?

この回答への補足

ありがとうございます。

書き方が良くなかったかもしれませんが、「許可証がそのままだった」というのは、「だから持っていってもいいと思った」という文脈ではなくて、「事実、借りてもいいという判断は間違っていた」という文脈です。

よくないことは間違いないのです。ただ、事実の通りの調書にして欲しいと思っただけなのです。調書には「○○と思って」「××という気持ちが起こって」などそのときの感情や気持も警察の方が本人になり変わって書くものだからです。

補足日時:2010/09/23 23:36
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