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健康保険を夫の扶養+国民年金第三号に入りたい。申請期限はある??

たびたびお世話になります。

9月15日に会社を退職し、健康保険資格を喪失しました。
すぐに夫(厚生年金加入)の扶養に入るつもりだったのですが、喪失証明書が送られてくるのをを待っている間に10日が経過してしまい、さらに来週から家を空けてしまうため、扶養申請手続きができるのが10月3日以降になってしまうため、焦っています。

質問1:
10月3日に申請を行ったとして、私が被扶養者になれるのは申請日からでしょうか?
というか、いつから被扶養者になれるか(何かあった場合に保険が使える)などは、
加入先の健康保険組合に確認するしかない、という認識であってますか?
(以前、健康保険に関しては組合によってルールが違う、と教えていただいたので)

質問2:
国民年金第三号に入るための申請期限?のようなものがあるのか、調べてもどうかわかりませんでした。
もちろんすぐ手続きしたいのですが、20日ほども空いてしまって何か不都合ありますでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>質問1:


10月3日に申請を行ったとして、私が被扶養者になれるのは申請日からでしょうか?
というか、いつから被扶養者になれるか(何かあった場合に保険が使える)などは、
加入先の健康保険組合に確認するしかない、という認識であってますか?
(以前、健康保険に関しては組合によってルールが違う、と教えていただいたので)

そうです夫の健保によって異なります。
協会健保などは比較的緩やかで1ヶ月ぐらいならば9月16日まで遡って扶養の認定をしてくれます。
一方組合健保も協会健保に準拠するところが多いようですが、中には厳しいところもあるようです。
書類提出にその事由が発生した日(9月16日)から期限を切って(5日とか1週間とか10日とか)その期限までに提出した場合あるいはその期限を過ぎても過ぎてしまった理由書を提出させてその理由を健保組合が認めた場合のみに9月16日までに遡るが、それ以外の場合は書類が提出されて健保組合が扶養と認めた日からしか認定しないと言うところもあります(当然無保険の空白期間が出来てしまいます)。
ですから質問者の方がきちんと期限を守っても、夫の会社やその担当者がいい加減であったりずぼらであったりして遅れればやはり無保険の空白期間が出来てしまいます。

以前あった質問でもきちんと期限までに会社に書類を提出したのに、会社の担当者がずぼらで1ヶ月も放って置いた為に1ヶ月の無保険期間が出来てしまったと言うことがあります。
しかも担当者はきちんとつながるから大丈夫と言って、医療費を一時的に全額負担してもらって後から請求すれば7割は戻ってくるとも言っていたのですが、無保険になってしまえば当然どこからも1円も補填してもらえなかったと言う悲惨な結果でした。

>質問2:
国民年金第三号に入るための申請期限?のようなものがあるのか、調べてもどうかわかりませんでした。
もちろんすぐ手続きしたいのですが、20日ほども空いてしまって何か不都合ありますでしょうか?

第3号被保険者は健康保険の扶養の手続きと一緒に夫の会社に依頼するようになります。
その事由が発生した日(9月16日)から14日以内と言うことですが、こちらも比較的緩やかなので多少の遅れであれば大目に見てくれると思いますが。

>喪失証明書が送られてくるのをを待っている間に10日が経過してしまい、

それから根本的なことですが。
健保によっては健康保険の扶養になるためには必ずしも被保険者資格証明は必要ではありません。
特に協会健保では専業主婦になって無職・無収入と言うことであれば扶養になるためには被保険者資格証明は不要です、提出させるのは一部の組合健保だけです。
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この回答へのお礼

おはようございます。
早々のご回答ありがとうございました。

まずは組合に電話を入れたいと思います。
ご回答有難うございました!

お礼日時:2010/09/25 09:26

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