プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在 主人の扶養になっていて、パートで勤務をしています。

人手不足のため仕事が回らないらしく私に社員にならないか?と、勤務先から打診がありました。

ただ、私の収入が12月の給与で130万を超えるので、社員には130万を越える月の12月になってもらいたいと上司から言われました。
たぶん厚生年金・健康保険料を出来るだけ節約したいので、こういうことを言っているのかなぁ~と推測しているのですが.....。

これが追徴金を支払わなくてはならないケースなのであれば、年内は130万以内で収まるような
勤務体制にしてもらいたいので、その旨を会社に言いたいのですが何せ知識が全くないので
どうすれば良いか分からなく困っています。

会社の言うとおりに12月で社員になったとしたら、今 扶養で入っている健康保険にも
(健康保険は協会けんぽです。)にも不都合が出てこないかも心配です。

A 回答 (7件)

>社員には130万を越える月の12月になってもらいたいと上司から言われました。


>たぶん厚生年金・健康保険料を出来るだけ節約したいので、こういうことを言っているのかなぁ~と推測しているのですが.....。

たしかに「労使折半」の負担を減らしたいのが雇い主の本音でしょう。(基準を満たしているのに加入させない事業所も多いです。)

ただ、「130万円」という数字は「パートの社会保険の加入基準」とは基本的に無関係で、「労働時間・労働日数が社員の3/4以上を超えている」なら「原則」加入させないといけないものです。

ですから、「その上司の方自身があまり社会保険に詳しくないのでは?」というのが率直な印象です。

『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …

また、mimitanno1さんのご主人の健康保険の「被扶養者認定基準」について言及しているならやはり「あまり詳しくないのだろうな」と思います。

「協会けんぽ」なら、「将来に向かって」の収入見込みで判断するので、過去分の収入は考慮しないからです。

また、(ご存知かもしれませんが)基準となる「収入」も税制でいう「収入(年収)」とは違う独特のものです。

年収130万円未満でも、「月収が108,333円を恒常的に超えると見込まれる」と【判断されたら】「被扶養者認定取り消し」となります。(協会けんぽなら交通費なども考慮されます。)

なお、「認定取り消し」はあくまで自己申告です。
定期確認で取り消された場合は「原則」さかのぼって取り消しです。

>追徴金を支払わなくてはならないケースなのであれば、年内は130万以内で収まるような勤務体制にしてもらいたい

「追徴金」とは具体的に何を指すものでしょうか?
上記のような「被扶養者認定」の遡及取消しでしょうか?

>会社の言うとおりに12月で社員になったとしたら、今 扶養で入っている健康保険にも(健康保険は協会けんぽです。)にも不都合が出てこないかも心配です。

不都合というのは特にありませんが、「被扶養者認定の取消し」と「勤務先での健康保険加入」の間にタイムラグがある場合、「無保険状態」にならないように(市区町村運営の)「【国民】健康保険」に加入する手続きが必要になります。

ですから、「ご主人の勤務先」・「現在の勤務先」の双方に事情を話してスムーズに移行できるようにしてもらうのが良いと思います。

「被扶養者認定」というのは厳格な基準もある反面、「実態に即した判断をする」という「裁量」も存在します。

ですから、収入や社会保険の加入状況に変化があるときには「被保険者」や「被扶養者」が判断するのではなく、まずは会社の総務・庶務(あるいは担当者)に事前に相談することをお勧めします。

『健保上の披扶養者削除のタイミングについて』
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-97025
『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
>>生計維持の基準について
>>ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。

また、「年金」についてもタイムラグがあれば、いったん「1号」となります。

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

この回答への補足

丁寧でとても分かりやすい解説ありがとうございました。

で、>「追徴金」とは具体的に何を指すものでしょうか?

配偶者特別控除に関してです。
現在の4月の段階で年末には130万を超えると分かっているにもかかわらず、何の手続きをもしていない(12月にしか社員にしてもらえないので、今の段階で私は出来る状態ではなく....)ことで何らかのペナルティーを払わなくてはいけないのかなぁ~と、素人考えで思っています。

漠然とした問で 大変申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです!

補足日時:2012/04/22 22:52
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>今 扶養で入っている健康保険にも
(健康保険は協会けんぽです。)

そうであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。

>ただ、私の収入が12月の給与で130万を超えるので、社員には130万を越える月の12月になってもらいたいと上司から言われました。

とすればすでに給料の月額が約108330円を超えているということではないですか?

>たぶん厚生年金・健康保険料を出来るだけ節約したいので、こういうことを言っているのかなぁ~と推測しているのですが.....。

恐らくそうでしょう。

>会社の言うとおりに12月で社員になったとしたら、今 扶養で入っている健康保険にも
(健康保険は協会けんぽです。)にも不都合が出てこないかも心配です。

社員になるならないの問題ではなくパートであっても給料の月額が約108330円を超えているのであれば、その時点に遡って扶養を外れることになります。

>これが追徴金を支払わなくてはならないケースなのであれば、年内は130万以内で収まるような

ですから年額ではなくて給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
もし遡って扶養を外されるとそれ以後に扶養として保険証を使って診療を受けた分の医療費の7割を(3割は窓口負担をしています)健保から請求されることになります。
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ANo.4です。


念のため補足です。

「配偶者特別控除」はmimitanno1さん自身が社会保険に加入していても「所得」さえ要件を満たしていれば、ご主人は何の問題もなく控除が受けられます。

所得で76万円未満(給与支払額で141万円未満)までであれば要件を満たします。

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
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ANo.4です。


お礼いただきありがとうございます。

>配偶者特別控除に関してです。
>現在の4月の段階で年末には130万を超えると分かっているにもかかわらず、何の手続きをもしていない(12月にしか社員にしてもらえないので、今の段階で私は出来る状態ではなく....)ことで何らかのペナルティーを払わなくてはいけないのか

もしかすると、(ご主人が)年初に勤務先に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載事項と相違する事態になるのをご心配なさっているのでしょうか?

それなら何の心配もいりません。
なぜなら、記載する内容はあくまで(記載する時点での)「所得の見積もり」だからです。

ですから年末になれば「見積もり(見込み)違い」になっていてもおかしくはなく、そのためにあるのが「年末調整」です。

年末調整の結果、税金の還付ではなく追徴となったらば、それはペナルティーではなく単なる「可不足の調整」です。

ちなみに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのは記載事項に変更があった場合は適宜提出するものです。

しかし、見積もりをまた見積もりに変えてもあまり意味が無いので、「所得が思ったより増えて、すでに控除対象にならなくなるのが確定した」というようなときに提出すればOKです。

「提出すべきか」迷ったら直接聞いてみてください。
経理担当者にしてみれば「そういうことは年末調整時期になって申告してくる社員ばかり」というのが常識ですから、「几帳面な社員もいるな」くらいにしか思わないかもしれません。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
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ヤな会社だなぁ・・・



旦那さんの会社の健保担当者に相談してみることです。
おそらく、「年収が130万円を超えると見込まれたときはもちろんのこと、【年収130万円/12を超える月収108,334が継続的に続くと見込まれた段階】で、扶養は外れて貰わなくては困る」という回答になると思います。

逆に言えば、

・年収は130万円以内の見込みであった

・月収が継続的に(2~3ヶ月立て続けに)108,334円を超えておらず、以後超えない見込み
【きわどいところだと担当者判断で認定できないとNGを出すかも】

であれば、扶養に入っていることはできます。
税金とちがって所得ではないので注意が必要です。非課税の収入も勘定に入れることもあります。


ただ、問題は正社員の勤務時間のほうで、社会保険に入る条件に当たっていないのか? ということです。

ちなみに、社会保険に入ったらその日付で旦那さんの扶養からは抜けないといけません。
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>現在 主人の扶養になっていて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>社員には130万を越える月の12月になってもらいたいと上司から…

勤労学生でもない限り、税金に 130万というくくりはありません。

2.社保 の話であるとすれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを見るのであって、12月で区切る理由はありません。

>これが追徴金を支払わなくてはならないケースなのであれば…

1.税法の話であれば、個人の税金は翌年 3/15 までに精算する限り、「追徴」などという言葉は無縁です。
社保については、会社に詳しいことを再度お聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>12月の給与で130万を超えるので
130万を超えると扶養から外されますよ、扶養から外れると保険がなくなるので国民健康保険に入らないといけない。
だから、扶養から外れるときに正社員になって協会けんぽを継続できるようにとの親心だと思うのですが....
扶養から外れるとご主人の税金は増えますが、それ以上に貴方の収入が増えますよ。
  
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