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主人が運転免許の取り消しになってからそろそろ1年になります。
免許を再取得したいのですが、その場合、一度も免許を取得したことがない人と同じように、自動車教習所に1から入校しなくてはいけないのでしょうか?

また、合宿免許などは利用できるのでしょうか?

費用的なことが気になっていますので、欠格期間が終了するまでに知っておきたいと思って質問しております。

A 回答 (3件)

何年の取り消しになったんですか?


1~5年と一生ダメ、というのがあります。

まず、取消処分者講習の受講を受けなければいけません、33800円

その後は、教習所に行ってもいいし、合宿に行ってもいいですし、試験場で直接受けても構いません

試験場で受けるのが安上がりです

教習所だと30万円以上ですから
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取消処分者講習はすでに受けられましたか?(受講後の有効期間1年間)



私は受講予約に1カ月くらい待ちましたが・・・(苦笑)

あと、極一部の地域では受講自体に仮免許が必要だったり・・・(汗)どないせっちゅーねん。。。

ちなみに、
公認教習所の場合、取消処分者講習を受けたら、仮免許試験を受けて、第2段階(路上)でのスタート
になります。

公認でない教習所の場合、仮免許+5日以上10時間の路上教習(でも、路上は経験者さえ確保できれば独自に行ってOKらしい)を受けて試験場でチャレンジ。

でも、後者の場合、本免に受かっても、取得時講習受けないといけないみたいなので、時間はかかります。

時間効率を考えると、公認教習所(全部が受け付けてくれるわけではないようです。私の場合は、
卒業した教習所が受け付けてくれました・・・が、結構厳しかったです(涙))
で、欠格期間終了間際に卒業できるようにいっておくのが最短です。

ちなみに、合宿免許場では避けた方が無難ではないかと思います。
上記取得時講習がどうなるかよくわからないので・・・。

※仮免許は欠格期間内でも取得可能です。

あと、復帰時は駐車違反等違反には十二分にご注意ください。
(処分歴がついているので、4点で中期免停ですよ・・・。奥さん)
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教習所に入所するのも手ですが、一からすべてを学ぶことになり費用と時間がかかります。


取り消しになった場合は、技能的なことは知っている場合が多いと思いますので、いわゆる一発試験を受けて免許を取得することもできます。
一発試験を対象とした公認ではない教習所も多々ありますので、お住まいの近くで探してみるといいかと思います。
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