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私は去年の7月より、うつ病で休職し今年の10月に復職することになりました。
その間1年半、傷病手当金を受給していました。

傷病手当金は原則、同一傷病で1回のみの支給ですが再度支給を受ける方法はないものかと考えました。

いろいろ調べたのですが、傷病手当金の再支給を受ける為には社会的治癒が必要とのことでした。
社会的治癒がみとめられるには3年間メンタル系の病院に通院しない、かつ服薬もしないことが条件のようです。
しかし今の私は通院中かつ服薬もしています。

そこで考えたのですが3年間健康保険を使わずに(10割り負担)通院すれば、
健康保険組合に履歴が残らないので傷病手当金の再支給が認められるのではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

<そこで考えたのですが3年間健康保険を使わずに(10割り負担)通院すれば、健康保険組合に履歴が残らないので傷病手当金の再支給が認められるのではないのでしょうか?



なるほど考えたものですね(笑)
しかし、申請書類には「病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明」が必要ですよね。もし3年間10割負担を続けた後で、「うつ病で休職したいので、傷病手当金申請に必要な書類を書いてください」とお願いしたら「ずっと通院してるのに2度目の申請ができるの?」とか怪しまれませんかね(笑)医師も悪事?の片棒は担ぎたがらないと思いますが。

同一傷病でも複数回支給を受けている事例はいろいろあると思いますので、「10割り負担」を実行する前にもう少し調べてみては。
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