プロが教えるわが家の防犯対策術!

年金についてお訪ねしたいです。

現在、実家暮らしでフリーターです。

アルバイトも今月で辞めて、今は求人を見ながら探している最中です。

7月に20歳到達の年金の加入届が郵送されてきました。

正直、年金の事はよく分からず‥
とりあえず記入だけして、郵送せず
自宅にて保管しています。

正直、フリーターなんで年金を月に1万5千円も支払う余裕ないです。

以前は学校に通っていて、バイト代は月に7~8万くらいで、バイト代は学費にしており携帯代、通学代等を合わせると余裕ありませんでした

今は学校を辞めてしまい、職探し中です

到達通知から未加入のまま3ヶ月経ってしまい、どうしたらいいか不安なんです。

若年者納付猶予制度というものも同封されている用紙に書いてありましたが具体的にどういったものなんでしょうか?

また日付等を記入してしまったんですけど、郵送せずに、そのまま市役所等に持ち込んで相談すべきですか?

今度、正社員の求人の面接があるんですけど社会保険完備と書いてあって、確か年金が切り替わるとかだった気がして‥

社会保険に加入するには、国民年金に加入していないと、まずいですか?

質問ばかりになって、申し訳ないです‥
まず、どうすべきかを教えていただけると助かります

ご回答のほど、よろしくお願い致します

A 回答 (5件)

親の扶養に入れば解決。

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若年者納付猶予制度は、収入が少ない方に対して、保険料の支払いを猶予するものです。


よって、当面の保険料の支払いは無くなります。

手続きを何もせずにいると、未納になります。未納と猶予はどちらも保険料を支払っていない状態ですが、給付を受ける権利が全く異なります。

年金は、老齢、障害、遺族の3つの保障があります。何も手続きをせずに保険料をずっと支払っていないとこれらの保障は受けられなくなります。

例えば、あなたが、万が一事故に遭い、片腕を切断した場合、保険料を正しく納めていれば、年間79万円ほどの障害基礎年金がもらえます。未納だとこれがもらえません。

これは年金を支払うためには、納付要件をクリアする必要があるからです。障害年金の納付要件の一つは、これまで支払い義務があった期間(国民年金なら20歳以降)のうち、2/3以上は納付しておかなければならないというものがあります。

若年者納付猶予制度を使って、支払い猶予をしておけば、保険料を支払っていなくても、納付要件の月数にはカウントされるので、この障害年金を受けることができます。

要は、紙1枚を提出するだけで、保障が受けられるということです。無料で保障がされる制度は、公的年金制度ならではで、民間の保険会社ではあり得ません。

加入届は放置しておいても、強制加入手続きが取られ、保険料の納付書は勝手に送られてきます。なので、加入届を出す、出さないにそれほど意味はありません。今まで放置していたからといって、怒られるわけではないので、市町村役場の国民年金課で相談するといいでしょう。無料で保障を受ける権利は確保しておいた方がいいですよ。
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> 到達通知から未加入のまま3ヶ月経ってしまい、どうしたらいいか不安なんです。


適切な行動をとりましょう。

> 若年者納付猶予制度というものも同封されている用紙に書いてありましたが
> 具体的にどういったものなんでしょうか?
30歳未満で収入が少ない人は、申請することで国民年金の保険料納付(義務)を免除する制度。簡単に言えば、年金保険料を納めなくても、滞納による差押さえ等がされない。
その上、免除された保険料を納めなくても、「保険料納付済み月数」にカウントしてくれるので、老齢基礎年金だけではなく、障害基礎年金を受給する際にも有利に働く[但し、老齢基礎年金の年金に関しては減額されて支給となる]。
又、免除申請をせずに保険料を滞納した場合には、過去2年間しか遡って保険料納付[追納と言う]が出来ないが、免除された保険料は、免除された年度毎に10年以内にであれば追納が出来る。追納をすれば、正式な「保険料納付済み月数」となるので、老齢基礎年金が満額支給か満額に近い支給となる。
大人なんだから、↓くらい閲覧しておいた方がいいですよ。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html

> また日付等を記入してしまったんですけど、郵送せずに、そのまま市役所等に持ち込んで
> 相談すべきですか?
ここで質問をして悩んでいるよりも有益ですよ。

> 今度、正社員の求人の面接があるんですけど社会保険完備と書いてあって、
> 確か年金が切り替わるとかだった気がして‥
> 社会保険に加入するには、国民年金に加入していないと、まずいですか?
「社会保険完備」と書いてある大抵の場合には、厚生年金又は公務員等の共済に加入となりますが、滞納していた国民年金保険料の納付義務(←時効に掛かるまでは)や滞納しているという事実は消滅いたしません。
又、厳密には、国民年金1号被保険者が2号被保険者に区分変更されて、国民年金保険料が直接請求されなくなるだけであり、国民年金から抜ける訳では有りません。
現時点での法律では、国民年金保険料の滞納や免除が降るかどうかは関係なく厚生年金や共済に加入できますが、ご質問者様が小学生の頃に国会議員が法律を誤解して国民年金保険料を納めていなかったので大変な事が生じたのを覚えていませんか?
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年金はすぐにでも加入すべきです。


未加入だと、正社員になって厚生年金に加入するときに大変なことになります。

若年者納付猶予制度はあなたのように払えないひとのために、一時支払いを猶予してくれる制度です。

すぐにでも、役所に行って相談しましょう。
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年金についてお尋ねしたい



パソコン扱うなら「若年者納付猶予制度」で検索、閲覧後わからない点を尋ねるとか。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
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