dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親族間の不動産名義変更について
こんばんわ。良い方法がわからないので教えてください。

高齢で仕事がなく生活保護を受けたいらしいのですが、
1.持ち家がある(3年前に改築し、ローン残高100万円)
2.子供がいない(両親は他界)
3.甥っ子に名義変更希望(自分はアパートを借りて住む)
と言っているようです。
この場合、生活保護を受ける方法はないでしょうか?

また、最悪の場合は一度甥っ子の上司に名義人になってもらうことも考えているようです。
この場合、適正価格での売買ではなく、譲渡ということは可能なのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

持家を処分しなければならないのは、ローンが残っているからです。


生活保護費でローン返済することになり資産形成にあたのます。

ローンがないのなら、居住用の不動産を所有していたとしても、処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない限り、保有したまま生活保護を利用することが認められます。

又、持家があるなら、65歳以上の方の場合には、平成19年より、生活保護に優先して、リバース・モーゲージの制度(要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度)の利用を求められます。このリバース・モーゲージの制度とは、所有している不動産に担保を設定した上、融資金を定期的に分割で受け取り、利用者(所有者)が死亡したときに一括で返済する融資制度のことです。生活保護が必要な65歳以上の高齢者世帯で、評価額500万円以上の居住用不動産を所有している方に対しては、この制度により毎月貸付を行い、担保価値分の貸付が終わった段階から、生活保護の適用を始めるというものです。この制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、相談は市区町村の社会福祉協議会でも受け付けています

一度、法テラスに電話して確認した方がいいでしょう。パソコンで検索すれば電話番号でてきます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速、リバース・モーゲージってのを調べてみます。

お礼日時:2010/10/03 18:08

No.5の方がおっしゃるように、持ち家を持っているからといって生活保護を受けられないわけではありません(下記URLも参照)。


ということは、甥が100万円を出して住宅ローンを完済したあとであれば、持ち家を保有したままで生活保護を受けることができるかもしれません。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ローンが残っていることがネックなのですね。

お礼日時:2010/10/03 18:06

基本的な流れとしては、


(1)持ち家を適正価格(多少は安くてもよいと思います)で甥に売却。
(2)売買代金からローン残高を返済。
(3)残ったお金がほとんどなくなるまで生活保護を受けずに生活。
(4)その残ったお金もほとんどなくなれば生活保護を受給。

たとえば時価1000万の持ち家を親族に100万円で譲渡して、自分は生活保護を受けるというのは虫が良すぎるとは思いませんか。脱法的、詐欺的な行為ともいえると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、図々しい話です。
ですが、方法があるなら活用するべきだと考えています。
資産活用で生活保護を受けずに済む方法があればいいのですが・・・
持家の家賃収入で賃貸を借りて生活できるか検討させたほうがいいのでしょうか?

お礼日時:2010/10/01 22:28

こちらにも生活保護に関する相談が・・・時間がないので、首都圏生活保護支援法律家ネットワークのURLを載せておきます。



書かれている事情だけでは、生活保護が受けられるか受けられないかは判断できませんから、そちらで相談にのってもらってくださいね。

参考URL:http://www.seiho-law.org/index.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生活保護を受けるには持ち家を処分するよう言われたみたいです。
それで親族に名義変更し、無人にすることで処分した事にしたいみたいです。
それらも含めて、教えていただいたURLから相談するように伝えます。

お礼日時:2010/10/01 20:48

ローンが残っているなら、銀行の承認を得ないと大変なことに。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
ローン残額を甥が伯父に渡し、一括返済した後名義変更を考えているようです。
なので銀行の承認はいらないかなぁと考えているのですが・・・

お礼日時:2010/10/01 19:58

>適正価格での売買ではなく、譲渡ということは可能なのでしょうか…



有償譲渡ではなく、無償譲渡ということですか。
それでローンの残りはどうするのですか。

まあどちらにしても無償譲渡のことを税法では「贈与」と言い、贈与税の対象です。
その甥に贈与税を払う覚悟ができているのならそれでも良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

ローンの残りも甥に押しつけるなら、「負担付贈与」と言って、贈与税の軽減策があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ローン残額の肩代わりと税金の支払いは甥がやるようです。
知らない人に家を渡さず、かつ伯父が生活保護を受ける事が目標ですね。
なので税金より生活保護の受給が優先なのです。

お礼日時:2010/10/01 19:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています