重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

分譲マンションの床材修繕に関する管理規約の例文を教えてください。


分譲マンションに住んでいます。
このマンションには、床材の修繕に関する規制が管理規約に
盛り込まれていなかったため、
上階が、粗悪な遮音等級無しの床材にリフォームしたために、
大変迷惑を被ったという経緯がありました。
(ただし、現在は、遮音等級LL40相当の良質な床材になり
 大きな衝撃音以外はほとんど聞こえない状態になりました。)


明日、管理総会に出席するのですが、
ぜひとも床材のリフォームに関する遮音等級の規制を
管理規約に盛り込むことを議題にあげたいと思います。

そこで、
管理規約に載せる文として的確なものを
ご指南いただければ、とおもい質問させていただきました。

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

参考になればと思い・・・・


まず管理規約で専有部分の修繕(リフォーム)を規定(特別決議)
  管理組合に修繕工事の届け出と許可
細則で実施要領を規定(普通決議)
<フローリング床材の遮音基準>
第6条 フローリング以外の材質の床等をフローリング張り床に変更する場合又はフローリングの張り替えを行う場合(以下「フローリング工事等」という。)は、(最下階を除き下階の区分所有者又は占有者の承諾を得るとともに、)第2条1項の承認申請を行うものとする。
2 フローリング工事等を行う場合には、最下階を除き、JIS規格で示されるL-45以上の遮音基準のものを使用し、それよりも性能を低下させる材質や方法によって行ってはならないものとする。
 
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!