パートを雇いましたが、その人がスピードがのろく、しかも休憩や食事を
してるときでもタイムカードを押しっぱなしにしており実際の労働の
見返りとしての給与額になっておりません。16時間働いていることになってる場合もあります。
しかもしじゅう会社の器物を 損壊しました
そこで実質的に妥当だと思う給与のみを支払い、本人に納得させ
承諾書に署名させました。本人は立派な大人です。
そうしたところ先方の親が出てきて署名は無理やりさせられた。
未払い分を払えといってきました。
私は事情を説明し拒絶しましたところ
内容証明郵便で振り込まないと監督署に訴え、裁判でも
訴えるといってきました。
金額自体は少ない額です。
相手の言い分は認められるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
休憩や食事を勤務時間に含めないと労働基準法違反ですよ。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
第34条
使用者は労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
でも、勤怠不良のパートなら首にすれば良いでしょう、無理に使い続ける必要は無い。
No.2
- 回答日時:
あなたの正当性を証明できればいいです
それよりも職務に著しく不適任として解雇をした方がよかったですね
賃金についてはあなたの監督責任が問われます
内容証明は無視してもいいですが
こちらも争えるだけに資料があるのでどうぞ訴えて下さい
こういう返事を出せばいいです
No.3
- 回答日時:
おどしでしょう。
そういえば折れると思って。そういう奴に限って、親が出てくる。その親は子どもの愚鈍さを知っている。ほかでも問題を起こしていると思いますよ。
食事時間は、働いていないので計算されません。入社時に署名させておくこと。パートは特に。
No.4
- 回答日時:
しかし、クビにしたいですよね、著しく劣る場合は本人に指導を行った上で
相当の期間経過観察をしたところで解雇の判断もできるかと思います。
器物の損壊は通常起こり得るものであるのか普通はないものかで大きく判断が違ってきます。
まー相手の主張は放っておきましょう。訴訟を起こしてきたところで、異議申し立てを
すれば収まるレベルと期待します。
内容証明って実際にはなーんの拘束力もありません。ただ「知らなかった」とだけは言えないのですが。
No.1の方の以下は大きな誤りです。
拘束時間ではあっても、勤務時間に含める必要はありません。
> 休憩や食事を勤務時間に含めないと労働基準法違反ですよ。
> http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
> 第34条・・・
No.5
- 回答日時:
>しかも休憩や食事をしてるときでもタイムカードを押しっぱなしにしており
普通は休憩のときにわざわざタイムカードは押しませんよ?
しかも16時間って、何時間休憩取らせてるんですか?
8時間労働ならタイムカードの記録上は9時間。
そのうち1時間を休憩時間として差し引いて給与を支払います。
器物損壊についてはわざとじゃなければ従業員に責任はありません。
法的には「壊れないような措置をしていなかった会社が悪い」のです。
>そこで実質的に妥当だと思う給与のみを支払い、
完全に違法です。
給与は何があろうと全額支払わなければいけないという法律上の原則があります。
承諾書にサインをしてもそれは無効となります。
ちょっとあなたの会社にブラックな怪しい部分が多すぎます。
相手の言い分が認められるでしょう。
No.6
- 回答日時:
恐らく、休憩時にはタイムカードを切るルールで統一している
と思います。また16時間というのはタイムカードを退社時に
切り忘れたとかですかね?
どちらもシフト表から、正しい勤務時間に修正すればいいだけでは?
細かな残業時間等については、相手のミスで判断できないので
いっそカットすればいいだけです。
>しかもしじゅう会社の器物を 損壊しました
トラブルや働き等で相手が気に入らない気持ちはわかりますが
業務中の過失であれば、相手の責任は問えませんよ。
>そこで実質的に妥当だと思う給与のみを支払い
タイムカード上、勤務していないのに勤務していることになっている
時間を削るのは問題ないですが、それ以外で不当に削れば違法です。
よって不明な点が多いですが、労働基準監督署に訴えられれば
相手の言い分が通る可能性は高いです。
No.7
- 回答日時:
タイムカードって、通常、食事や休憩時間までは押しませんが、それがあなたの店(会社)の規則ですか?
それ自体に問題ないにしても、労基上で休憩時間は認められますし(過酷労働のキーパンチャーなら50分仕事+10分休憩と決まっていて1時間分時給あり)、実質の個人の労働時間がどのくらいだろうと、給与はタイムカードどおり支払わなければならないでしょう。
よく考えたらわかる話で、どこの企業でも、他の社員やパートだって、トイレくらいは行って”空白の時間”は誰でもあり、たとえそれが”おしゃべりタイム”だと知らずとも、その時間も給与に含んでいますよね?
それなのに、問題のパートの行動は「業務怠慢や器物破損による解雇理由」にはなっても、減給の承諾書まで書かせて実労?分しか払わないとするのは、よほど厳重な監視下において、毎日厳密に1分1秒計算しないと出ない金額でしょうけれど、どういう承諾書を書いたのかなと。
正確な実労時間は、いくら1人相手でも、あなたが働かずしてつきまとって監視とか、カメラでずっと隠し撮りでもしていない限り、誰もわからないはずですし、それでも明確な時間を割り出せるでしょうか?
実際を考えても無理なことで、独断的な承諾書を書かせる以前に「店に損害を与えた(絶対に損失の記録が帳簿にあるはずですよね?ないと税金の問題も出るし)」という理由をあげ、ただ解雇してしまえばよかったのにと思います。
これなら正当理由ですから、パートに自覚なくとも、社会的に認められる当然の話です。
証拠があれば、賠償請求されるのはパートの方でしょうし。
ただ、どうやったら1日24時間しかないのに「寝ずに働いた」といわんばかりの”16時間”ものタイムカードが押せるのか謎で、それは「常識で考えておかしい」と追求・反論していい事では?
印刷する機械の操作をして押していれば、当然いんちきですので、パートが時間操作したのか追求できると思いますよ。
それが日常的になされているとわかるような記録になっていれば、それは相手が不利です。
「給与のごまかし請求」だって、むろん違法でしょう、詐欺のようなものですし。
しかも、確実にありえない時間ですよね。
給与の未払分については、成人なのに親御さんが出てくるなんて、どういう家庭だとあきれますが、それも本人が申出ない限り、当事者でもない人が裁判など起こせませんし、そもそも「内容証明郵便」で訴えるって・・・親も親ですね。
でも、その内容証明の”差出人”は親御さんですか?それなら、いくら内容証明で脅しても、訴訟提起は無理でしょう。
裁判起こすのは相手の勝手ですが、弁護士でもないなら、第三者が代理訴訟などできませんから。
弁護士が変な内容証明書くか?とは思うのですが、そこは不明です。
文面次第では「法的に有効であるからこそ、もしかしたら相手が無謀な文書を書いていて不利になる」ことがあるので、たとえあなたの行為が違反であるにせよ、公的に記録が残っているので捨てても無駄ですし、むしろ、その文書はとっておいた方がいいですよ。
それに、いくら「小額訴訟」というものがあるにせよ、むこうの請求額が裁判費用を下回るなら費用倒れで、やるだけ無駄ですし、民事訴訟を起こすとしても、あなたが「承諾書を書かせた理由の物証」がきちんとあるなら(尋問でも発言は証拠になりますが)本当に訴訟をおこされても、証拠提出して裁判官に直接尋問されるよう自分で出向くと、判事室に呼ばれるので(判事は随時本人に尋問する事が可能)そこで事情をこまかく説明すればいいのではないかと。
もちろん、裁判所では常に発言には注意しないといけませんが、弁護士まかせにすると、話が違う方向にとんでしまう危険がありますし、あなたの「承諾書」の件が裁判の”争点”になるのは不本意でしょう。
まあ、これはあくまでも”本当に相手が訴えてきたら”(まず請求額通りに払えという内容だけならしないでしょう)の話ですから、とにかく、ご自分も労働基準監督署に出向いて、承諾書の原本とタイムカードはまだあるなら持参して、パートの本当の様子もくわえて相談なさり、「雇用者としてどうすればいいのか」を「法的な目線で判断」してもらったらいかがですか?
「内容証明があるから」といって、全く怖がる必要ありません。相手にしたら、単なる脅しでしょう。
証拠能力はあっても、法的な強制力・拘束力などまでは一切ないので、言いなりになることもないです。
とにかく、パート(の親)がどう出るかというより、出る幕のない人が参加しているのにうろたえず、公的機関であり管轄の労働基準監督署で、証拠書類を見せ、説明をきちんとした上で対処なさればよいのはと思います。
また、損害額が大きく賠償請求やむない程なら、それもパートに話したらいかがかと。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
タイムカードの時間が労働時間ではありません。
原則的には、実際に働いている時間や手待ち時間等拘束している時間等が労働時間になります。この件では、そのパートが会社に16時間いたのは事実なのですね。単純に逆算すると16時間から休憩時間を引いた時間が労働時間になるのではありませんか? この場合休憩時間は1時間ですから原則的には15時間働いていたことになりませんか? それともサボっていた時間があると言うのでしょうか? それより、実質的に妥当だと思う時間はどうやって計算したのですか?これを説明してもらえばどちらの言い分が正しいか“直ぐ”わかります。
もし、法的に“争い”たいのならば、そのパートに労働基準監督署に「申告」してもらうのが良いでしょう。担当の監督官がパートの言い分だけでなく、vbg90424さんの言い分も聞いて判断してくれます。
なお、器物損壊については制裁(懲戒処分)を加えることもできますし損害賠償を求めることも可能です。
No.9
- 回答日時:
そんなトロい従業員に対して
誓約書を取ったり裁判だのゴタゴタ抜かす馬鹿につきあう時間がもったいないでしょう。
支払っても数十万程度でしょう?
そんなはした金、払ってやればいいじゃない。
んで、そのままクビ。
考えるだけ時間の無駄ですよ。
教訓として
休憩時間はしっかり、タイムカードを打刻させ、記録を取ること。
あと、パートとは労働契約を定期的に更新する形にすること。
数か月毎に更新して、日ごろの不平不満や仕事への取り組み方などを双方話し合い
双方が合意したうえで契約更新にする。
契約更新したくないときは、返事を出来ないような難題をぶつけて
納得してもらった上で、契約更新しないこと。
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