
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「保護金品」の差し押さえはできません。
それから、「保護費」から代理支給してもらうことは、事実上不可能でしょう。
・毎月定額でないため事務が煩雑になりすぎること
・毎月分の生活費をその月の支給日に支給するので、ひと月遅れの分を引き去るのは趣旨に合わないこと
などが理由として考えられます。
ただ、「保護費」といっても支給してしまえば「被保護者(生活保護受給者)」の
財産ですので、それを差し押さえることは可能かもしれません。
(一般的に、滞納者が被保護者であるかどうかは知ることができないですし、
被保護者には差し押さえができない、という決まりがあるわけでもないですから)
また、滞納が続くようであればまずは「電気」を止めるのがいいかと思います。
あと、福祉事務所に、滞納があることを申し立てると、
生活保護費は文字通り生活のために支給しているのであって、
「パチンコにつかって電気代は払えない」というのは論外なので、
担当CWから「電気代滞納しないように」という指導が入ります。
以上、参考までに。
No.3
- 回答日時:
可能かどうかは解らないのですが‥
家賃の場合は本人を通さず、直接役所の方から不動産宛に、銀行振込して貰えますよね。
電気代も役所との話し合いで、その様に出来ないのでしょうか?
家賃と違って毎月一定額と言う訳では有りませんから、金額が確定した翌月振込になり、1ヶ月遅れの支払いにはなりますが、滞納が続くよりはましかと‥。
出来るかどうか解らずに、全くの思い付きの回答ですので、お役に立てなかったら申し訳ありません。
一度役所の方に聞いてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
はい
サラリーマンが
「給料をパチンコにつかって電気代は払えない」
という
時に会社の給料差し押さえると
同様、
行政でなく、
裁判所に、差し押さえ判決出してもらえば
できますよ\(^^;)..
方が一人や二人ではないことです。
No.1
- 回答日時:
生活保護法
(公課禁止)
第57条 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(差押禁止)
第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
(譲渡禁止)
第59条 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
生活保護受給者の料金滞納について
-
国民保険何ヵ月延滞したら 財産...
-
参加差押と差押
-
住民税を払った人だけ損をする
-
国民健康保険未納に対する行政...
-
市民税の期限過ぎの払い方
-
郵便局のカク公、マル公とは
-
納付書と払込書の違い・指定管...
-
山間僻地及び離島
-
再就職手当てはいつごろ振込ま...
-
求職者支援訓練と生活保護に詳...
-
住民票移さずにアルバイトでき...
-
入籍して苗字が変わっても、保...
-
連れ子の児童手当
-
労災、振込先口座の記入について。
-
公務員のかたと結婚したら自分...
-
国家公務員の地域手当について
-
嫁の身内が生活保護を受けるこ...
-
母のみ社会保険の扶養にしたい
-
離婚前の別居。今の健康保険証...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
何度も聞いてすみません! 生活...
-
国民年金未納に関する最終催告...
-
差押さえって
-
社会保険を滞納し、来週には差...
-
生活保護受給者の料金滞納について
-
国民健康保険税
-
生活保護受給者って無敵ですよね
-
誰かお助け下さい。
-
国民保険何ヵ月延滞したら 財産...
-
やはり払わなくてはいけないの...
-
気になったので質問します。 会...
-
納税が滞ると生活保護の申請を...
-
市役所の対応について
-
住民税滞納による配偶者の銀行...
-
健康保険税滞納について
-
参加差押と差押
-
差押された自動車の車検について。
-
突然の給与差押に困惑しています
-
国民健康保険料を滞納しての社...
-
滞納していた国民健康保険税を...
おすすめ情報