

すみません。
支払わない私が全て悪いと感じておりますが、なんとかできないのかご回答頂けましたら幸いです。
タイトルのとおり、残りの金額(約5万)を支払わないと
来週差し押さえるという最終通達が届きました。
昨年から分割(月々3,000円)を支払っており、残りは
一括で支払うという約束を書面で書いたことになっています。
途中までは支払うことができていましたが、昨年年末から給料が
下がり、3回ほど未納のまま今日が来ました。
役所へ相談したところ、すでに約束が守られてないので残りの
分を分割にすることすら無理との事。
私は支払う意思があります。なのでなんと残りの分も分割にしてほしいと
何度お願いしても、一括、もしくは最低2回じゃないと差し押さえると
言われています。
今現在は会社からの天引きで社会保険を支払っています。
しかも未納分の保険料も免除できる何日後かに連絡がきて、できたはずの
免除もできない状態で、支払ってくれと催促がきたものです。
そこから納得のいかない状態が続いて、支払うたびに
「国に騙されている」って感情になります。仕方ないと思いますが。
支払わない自分が悪いのでしょうから。
少し愚痴が出てしまいましたが、なんとか分割にできる対策など
ありましたらご伝授して下さい。
差押さえされてしまったら、来週から食べていけません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「しかも未納分の保険料も免除できる何日後かに連絡がきて、できたはずの免除もできない状態で、支払ってくれと催促がきた」というのは、どういう状況なのでしょうか。
法律に基づいて免除ができるのなら、きちんと免除してもらうようにすればよいではないですか。
できない事だというなら、納得のいくまで質問をされたらどうでしょうか。
差押について。
何を差押えると言われてますか。
おそらく預金とか給与でしょう。
差押については、どのような税金も根本は国税徴収法(以下法律といいます)に準じた規定になってます。
法律では差押さえ禁止財産が決まっており、給与でも全額差押えることはできません。
生活保護を受けてる場合に準じた額と、それ以外に細かい計算があり、給与の差押を受けたとしても全額徴収されてしまうことはありません。
又預金の差押をするというなら、生活費であることを差押される前に担当者に伝えておきましょう。
法律では最低限の生活に必要な現金は差押してはならないことになってます。現金で持ってるのではなく預金してあるだけだからと差押されてはたまりません。
もし不安なら預金を全部下ろしてしまっておいて差押ができないようにしておくという手もあります。
およそ「差押」と聞くとビビッてしまいますが、差押とはそもそも「処分禁止」です。
家を差押えられても公売されるまでは済むことはできます。
また家中の家財道具に赤紙を貼られるというイメージがありますが、動産は公売手続きが煩雑な割りに価格が低いので、差押えられる事など90%ありません。
昨日買ってきたばかりで段ボール箱に入ってる電化製品ぐらいでしょう。
ご質問者の給与明細を見せて、この金額ですが、差押されたときにはいくら強制的に徴収されますかと聞いてみるのも手です。
きっと、思ってもいない程度の額しか差押されないと思います。
なお、5万円の金額で旧社会保険庁の人間が、処理が一番面倒な動産(家財道具のこと)を差押えるバカバカしい行動にでるとは思えませんし、彼らには公売能力ははっきり言ってありません。
「差押します」という言葉にびっくりして、どこかからお金を借りてきて払うだろうと思われてるのです。
「納付する意思はありますが、どうにもなりません。何かを差押えるというならしてください」と言えばいいのです。
No.6
- 回答日時:
社会保険は会社組織の従業員が加入する健康保険制度で
国の機関ではありませんよ。
免除は色々あり、どの内容に該当したのかは分かりませんけど
申請には期日があって
毎年申請し直さなければなりません。
給料が下がって払えなくなった段階で連絡していれば
どれかの免除か支払い延期に該当したんでしょうに
ダラダラズルズルと日延べしたツケが来たんでしょう。
5万円位なら今ここに書き込みをしているPCを質屋に持って行けば
少し足しになるんじゃないですか?
それ以外にもお家の中の色々な物をさっさと現金化して
払うのが良いのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
あの、、。
「社会保険は税金ではありません。」は正しいです。
ただ国税と同様に強制徴収されてるのは事実です。税と同様に自力執行権が与えられてます。基本的に国税徴収法の準用がされてます。
それと、
「現金は差押対象にならない」などと私は回答はしておりません。
預金の場合だと全額差押をされますが、現金だと当座の生活費として禁止額があるので預金にしておくよりも現金にしておくほうが安全だという意味です。これは言葉が足りなかったと反省します。
又
「最近はインターネットで公売をしています」は正しいです。
「少額でもきっちり差し押さえる」の少額とは滞納金額が少額という意味なのか、公売財産の換価予定額が少額なのか不明ですが、少なくとも換価予定額が少額な場合には、一括公売でない限り手数がかかるだけなので差押などしないでしょう。
こんなものを差押したという事例の実態は差押処分をして時効の中断をしたかったという例があります。無益な差押ではないかと思いますが、時効が中断するという意味では無益ではないという詭弁を当局はします。差押を目的としての捜索が時効中断の効果を持つという判例がありますから、売れるか売れないかわからないような動産を差押える必要を私は認めませんけどね。
「ケースが増えています。」は正しいと思います。以前よりも動産公売がしやすい環境です。
「割合は根拠がありません」ですが、確かにそうですね。
差押処分がされた人間の数とその中で動産差押を受けた人間数の統計が公表されてるわけではないですから。私が90%以上動産の差押などされないという表現をした根拠は自分なりに持ってますが、ここで公表するのは控えます。根拠を表示できない適切な表現ではなかった点をお詫びします。
「騙されてはいけません」そうですね。ネットの上では税法を聞きかじってるだけで、回答をしてくるやからが居られます。そのまま信じるのは危険でしょう。
私は騙すつもりで回答はしてません。より深い知識を持ってる方からは「その言い方は変」「根本的に無知の人間が回答してる」と言いたい点もあるかもしれません。枝葉の間違いを指摘したいという点もあるかもしれません。このサイトでは議論は禁止ですから「ちがってるよ」という表現しかできないのです。
長文も、正確に伝えようとするとなってしまいます。これは私の反省点です。
この場は議論の場ではないので、ご質問者が受けた(かもしれない)誤解を解く意味で追記させていただきました。
なお、ご注意を書かれたかたは、たまたま良く似たIDをお持ちなので、どうにも気になるのだと存じます。
表現がおかしいというご指摘は素直に受けます。
内容的に誤りのある回答は、いけないと思うからです。
ご指摘をしてくださった方へ、ありがとうございます。是は是、非は非として、訂正させていただき、謝罪させていただきました。
いろいろありがとうございます。
また、私の質問でなにかイザコザが起きそうな感じになり申し訳ございませんでした。
不動産も貯金もなく、贅沢品ももっていません。私のパソコンも、とあるお店の店主から借りているものです。生活も1円刻みで計算してなんとか食べていけるようになっています。もちろん借金があるからこのような生活なんです。ただ借金は必ず返したいので破産とかしたくないのです。
ちなみに借金は私が作ったものではないくても、しっかり支払いたい意味があるのです。
あなたの回答だけは、一庶民的観点からものをおっしゃっているように感じました。役所も含めて他の人たちは本当に冷たいですね。
支払いができているうちは私も同じような気持ちでしたが、実際に首が回らなくなってからは、これまでちゃんと支払ってきた税金はどう使われているの?とか疑問がでてきました。
No.4
- 回答日時:
生活を維持するための費用や生活に必要最低限と思われるものは、差押対象になりません^^たから、来週から食べていけなくなるということはありません^^もう一度分割払いをというのは、分割払いをいちど踏み倒してしまったのですから、虫が良すぎます^^
それから、長文の回答には嘘の混じっていることが多いですから、気をつけてください^^
社会保険は税金ではありません。質問者さんはどのような税金もなどと総括しないでくださいね^^
現金は生活を維持するための費用の一部となります。それを超える現金は差押対象です。預金も同じです。現金は差押対象にならないなどという嘘に引っかからないようにしてください^^
動産も、生活に必要最低限と思われるもの以外は、差し押さえられることがしばしばあります。最近はインターネットで公売をしていますから、少額でもきっちり差し押さえるケースが増えています。割合は根拠がありませんから、騙されてはいけませんよ^^
ありがとうござます。
一応質問内容が不十分だったので補足させて頂きますと、分割ができなくなった時点で役所へ相談しましたはが、「払えるときにまとめて支払って下さい」や「分割は訂正できない」などといわれました。
結局、役所は「不動産も貯金もないやろうは、おまえが死のうが、内臓を売ろうが、国が勝手に決めた金額が払えなくなった時点で、用は無い、金だけ置いて死ね」って事なんですね。このような事に救済処置や対処がないのが事実だとわかりました。
本当にどうしようもできない状態でわかりましたよ。
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