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「脅迫罪」の要件について、質問いたします。経緯を簡単にまとめますと、隣の住人(68歳、男)が、しょっちゅう夜中に酔っぱらって帰宅する途中、「殺すぞ!!ばかやろー!!殺すぞ!!ばかやろー!!」と大声でわめきながら、帰ってきます。我が家は隣人なので(戸建)、家の横を歩いている時に「殺すぞ!!」と大声で叫ぶので、びっくりして、その声で目が覚めることもしばしばです。本当に殺されるかと思って恐怖を感じ、今まで5回警察に電話しました。しかし、「その「殺すぞ!!」」と叫んでいる時に110番して呼ばないと、だめだ、とのことだったので、せめて「警察からその男に直接、そういうことはやめろ、と注意してくれませんか」と頼むと、今警察が出るとますますヒートアップするから、だめです、と言われ、がまんしなさい、とのことでした。近所の方々にも聞いてまわりましたが、酔っ払いで有名な男でした。なんでこっちががまんして暮さなければならならないのでしょう?もうがまんの限界だったので、市役所の相談室に電話したら、県庁にまわされて、県庁に電話したら、県警に電話しろと言われ、県警は、「うちは地域の警察署を指導するだけです」とのことでした。がっかりして、それでも、地域の警察署に電話をしてくれるというので、お願いしました。警視庁の相談室にも電話しましたが、同じようなことを言われ、もっとひどくなると、「脅迫罪」も考えられるが、それも地域の警察に相談しなさい、とのことでした。刑法222条をよみましたが、「殺すぞ!!」という言葉は、明らかに、生命に危害を与える言葉だと思います。これから、その家に、手紙をだそうと思います。その中に、「あなたの行為は脅迫罪にも値するものです」と書けるものでしょうか?地域の住民が皆迷惑していることをなんとか理解してもらうことは、68歳にもなったら、もう無理でしょうか?何か名案がありましたら、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

音声とともに画像録画し、証拠として所轄署に提出。


しかし、酔っぱらいでもあり、特定個人に向けられた発言でないと、脅迫罪は難しいかも知れません。
地域課の「夜中は静かにしなさい」の注意で終わる可能性大ですが、効果はあるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。夜中のことなので、私一人で外にでるのは本当に殺されるかもしれないので怖いのですが、なんとか窓からでも証拠をとってみます。特定個人に向けられた発言ではないとは思うのですが、我が家の壁ごしにわめくので、うちに言っているように聞こえます・・・警察の注意が効果があればよいのですが・・・当面、様子を見ることにします。

お礼日時:2010/10/05 16:31

酔っぱらいでしかもしょっちゅうやっていて個人に対して言っていないとわかってる時点で


殺す目的でないことは明らかなので脅迫罪の適用はまず無理でしょう。

しかし、乱暴な言動を繰り返すことは迷惑防止条例違反になる可能性が高いです。

都道府県によりますが条例違反として被害届を出してみては?
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。神奈川県なのですが、私が困っているような迷惑防止条例はないそうです。しかし、繰り返し地域の住民に明らかに迷惑をかけているので、解決法はないか、探ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/05 17:30

問題点は二つ、(1)夜帰宅の際の大声は特定の人または貴方のお宅に対して言っているのではないと思われます。


(2)、帰宅の際継続的に言っているのでもなく一過性である。

以上のことから問題を持ち込む先はないです。
言っても取り合ってはくれないと思います。
それほどの社会性もないですし。
実害もない・・・・寝ていて目が覚めたとしてまた直ぐ寝てしまえる範囲である。
よって脅迫罪なども適用不可、ひたすらその人物が酒の飲みすぎで倒れることを祈りましょう。
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http://archive.hp.infoseek.co.jp/law/1961L103.html
上記酔っ払い防止法が適応できるのでないでしょうか
ただ、現行犯でないと適応できないのが残念ですが
何度も警察(ただし地元の交番、110番では広域すぎて
相手にしてくれないかもしれません)に騒いでいる時に電話
して声を聞かしてやったらどうでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。このような法律があるとは知りませんでした。十分該当すると思うので、勉強してみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/10/05 17:32

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