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権利能力なき社団の財産について


皆様はじめまして。
僕は現在ある団体の長を務めております。

その団体なのですが、法人としての登記もなされていないので
民法でいうところのいわゆる「権利能力なき社団」だと思います。

その団体を運営するために構成員全員から1年の会費として
1人4000円ずつ徴収したのですが、思ったより団体としての
支出が少なかったので、余った分を全員に少しだけ
キャッシュバックしたいと考えました。

しかし、権利能力なき社団の財産は構成員に総有的に帰属すると伺ったので、
持ち分という概念を設けてキャッシュバックすることはできないのではないかと思いました。
あくまでも団体の財産として運用するしかないのでしょうか。


ここで質問なのですが、権利能力なき社団でも合意があれば財産を
構成員にキャッシュバックさせることはできるのでしょうか?

もし、できないとしたら還元する方法はその余ったお金で
みんなで飲み会に行くなどでしょうか?

あと、そのお金で構成員全員ではなく数名と飲み会に行った場合は
刑法でいうところの背任罪ないし横領罪が成立するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

団体の財産が総有なのか預かり金に近いものなのかなどは団体の


実態に則して判断される必要があると思います。

権利能力なき社団であるという前提であれば、財産の処分はその
団体の規約によって手続きされるはずです。
具体的な手続きが規定されていなくても、団体の意思決定手続き
(総会・多数決など)が規定されていればそれに従えばいいと思い
ます。手続きに諮らず勝手に処分すれば例えあなたが代表者でも
不法行為とされる可能性はあります。
また、手続きに諮れば残金を返金して精算することも可能です。

団体の規約等がなく、意思決定(総会など)の実態もないのであれ
ば、あなたの所有団体ということになり、構成員はそれぞれあなた
と契約し、会費を支払っているということになるかも知れません。
その場合は「返金は約束していないので返せません。剰余金の処分
は代表者の私が決めます」としても必ずしも違法とはならないと
思います。ただし、争いになる可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

忘れていましたが、総会なるものが存在しました。
これで総会の際に一応全員の同意を得てみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 22:32

団体ならば、年1回の業務報告(会計報告)が義務づけられているはず、その報告(集会又は総会)において使途及び予算が審議されるはず、会費の余剰金等は次期会計に繰り越すなどの処置の他、次年度に於ける会費の軽減などで処理されるはず。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

総会があることを忘れていました。
予算を繰り越すにしても、そもそも予算自体あまり使わないことが
判明したので返金のほうが妥当だと考えました。

総会の際に皆から多数決をとりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 22:37

返金は、総会の決議事項と考えます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

総会の際に多数決を取ってみようかと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 22:33

権利能力なき社団か否かを法的に解釈するより実務的に取り扱うのが無難です。


権利無き社団であれば、定款があり解散時の財産の帰属が明文化されているでしょう。
それが成文されていないのですから、法人の考え方を準用し、解散における財産の取り決めを明文化し、持ち回りでもいいですから、全員の同意を取り付けることです。
文案は、解散における残余財産で検索すれば、いろんな法人の定款やら規則がヒットします。
数名で飲みに行くのは危険です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

残念ながら定款なるものはございません。
やはり全員の同意が必要なのですね。

早速検索してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 22:29

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