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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「裁判離婚」経験者です。
私の場合は、家族関係があって「転籍」はできませんので、「分籍」で、自分だけの独立戸籍を作りました。
理由は、父親の本籍地が遠く、いくら幼少期に自分の育った土地とはいえ、ほぼもう自分個人としては知り合いもいないし親戚すらもつきあいなどなく、簡単に出向ける土地ではないし、なにかと手続きが厄介で、書類をとりよせるのに郵便で依頼するのに手間もお金もかかるので、うんざりでした。
それに、もうそこに行く用事も一人ではなく、父が死にでもしない限り、行く機会は絶対にないことから、離婚した後ですぐに「分籍」をさっさと申し出ました。
離婚した女性は、こちらの方では、当り前のように「分籍」するようですよ。
理由はやはり「婚姻履歴を抹消したい」という”トラウマからの解放”が、ほとんどの目的みたいですが。
もし、親と同居していても、分籍は可能です。
日常的には何の問題もありませんし、面倒なのは、法的問題が出たりして「婚姻歴(元夫の名など)を証明する必要がある時」だけで、就職やその他の普通の書類請求は新戸籍だけでいいので楽です。
父も、実はすぐ近くに住んでいますが、家だけが田舎に残っているせいで、どうしても転籍できないのです。
まあ、それも分籍すれば、関係ない話です。
そして私とは、もはや親子の絆はないといっていいし(母は亡くなってます)、離婚以前から元夫が原因で病気をして以来、私の家族関係もめちゃくちゃに崩壊してしまい、家族としている意味もないと感じたこともありますが、何よりも「裁判離婚」なんて記録を戸籍に残したくなかったし、婚姻そのものは自分は気にしませんが、それよりも、離婚に至る原因があまりにもひどい事件だっただけに、「元夫の痕跡を、自分の戸籍上に一文字たりとも残したくなかった」ので・・・私の場合は、それが一番の理由です。
ただし、親権が相手にいった場合は、子供の名も抹消されますから、子供がいるかいないかも、古い戸籍をとらない限り、一般ではわかりません。
親権が自分にあるなら、お子さんを自分の戸籍に入れることになるのかどうか、それは自動的にできるのかは、分籍に関してはわかりませんが。
親子関係が戸籍上で切れると、遺産の問題が出たときに大変だから、両親の名前だけは記載されます。
兄弟姉妹は抹消ですから、一人っ子なのか、複数いるのかも不明になります。
しかし、その親が死亡したなどの事実も記載されず、本当に”真っ白”の、99.9%といっていいくらい自分だけの戸籍になります。
本籍地は、今ではどこにおいてもいいのですが、あまりころころ変えると、自分でもわけがわからなくなるので、普通は固定して、実際に住んでいなくても無関係なので、役所が自分の居住地に近いなら、親と同様にしておくのが無難でしょう。
戸籍を請求するときに、本籍がわからないと取れませんから、絶対に忘れないようにする工夫が必要です。
「転籍」は家族全員がしないと無理だそうですので、個人的に離婚歴を消したいだけなら「分籍」をおすすめしますよ。
(分籍)http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.html
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
この回答への補足
どちらの方も詳しい説明と回答を頂き、優劣はないのですが、NO6のご回答はプロの立場でご回答いただいたとして、こちらを選ばせてもらいました。どちらさまの回答も参考になりました。ありがとうございました。
補足日時:2010/10/13 19:56ご経験からのご回答をありがとうございます。
「分籍」というのがあったのですね。昔、法律の本で読んだことがあるのを思いだしました。
あなたのご経験が、まさに私にとって実務的でよくわかりました。
「家族関係があると、転籍できない」も勉強になりました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
NO6です。
おっしゃる通り、他人の戸籍を取得することは戸籍法という法律で禁止されております。
(自分以外が取得するには配偶者や直系尊属・直系卑属のみと定められています)
また、プライバシーの問題も有り、役所も敏感になっております。
行政書士や弁護士などの専門家は他人の戸籍を取得することができますが、こういった理由では我々専門家も取得できません。
(もしこういった依頼があれば、他の専門家様はどうお考えがわかりませんが、私はプライバシーの問題・倫理性の問題を理由に依頼をお断りしております。)
従って、結論を申しあげますと他人の戸籍を取得することはできません。
その調べたい相手にお願いをして、その方から直接戸籍を見せてもらうしかないでしょう。
その方もやましいことがなければ、用意できるでしょうし。
早速のご回答をありがとうございます。
結論的に、今は婚姻にあたり、相手が未婚・既婚などすら調べられないわけですね。
しかし実際問題として、将来の「相続」などに大きな影響があるだけに、それは困りますねえ。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
行政書士です。
現在の戸籍の内容を教えて頂けないでしょうか?
質問者様だけの戸籍なのか、ご両親またはお子様がおられる場合お子様と一緒の戸籍なのか。
それによって、「分籍」か「転籍」するか方法が変わってきます。
しかし、この方法は離婚歴を「隠す」しかできません。
今の戸籍(本籍地)が分れば、その元の戸籍が分り、出生までの戸籍を順ぐりに調べれば婚姻歴がわかります。
ご質問にある記録が残らないという方法は、犯罪絡みや役所のミス等のケースでしか方法はありません。
従って、そういったケース以外であれば、分籍または転籍による離婚歴を「隠す」という方法しかありません。
この回答への補足
ご存知でしたら教えていただきたいのですが(これは役所に聞いたら早いかもしれませんが)、
「今の戸籍(本籍地)が分れば、その元の戸籍が分り、出生までの戸籍を順ぐりに調べれば婚姻歴がわかります。」と書かれていますが、実際、他人の戸籍をとることはむつかしくなっていますが、この場合、どうしてとればよいのでしょう?
また、既婚かどうかを調べるのはそれなりの理由があり、それ以前の戸籍をとることは可能なのでしょうか?
考えれば、相手が既婚者か未婚か(婚姻暦)どうかも調べられないのは、秘守義務とかどうとかを通り越して、公序良俗に反すると思いますが・・・。
もし、お分かりでしたら教えてください。
今ほど所用から戻りました。
大変遅くなりましたが、ご回答をお礼申しあげます。
ところで、最後の文面に書かれました「分籍または転籍による離婚歴を「隠す」という方法しかありません」で、私の問い合わせの内容の回答は、すべて網羅されております。
私の質問は、私個人のことでなく、「独身である」という相手方について、それが事実であるかどうかの一つの確認方法を知りたかったのです。
No.4
- 回答日時:
再婚する時に転籍して離婚自項を消すのは今や常識となりました。
転籍せずに、前配偶者記載のある戸籍は再婚した配偶者に対して失礼です。
このように、離婚した場合は転籍をする方がいいでしょう。
本籍地は昔は住所でしたが、今は単に記号にしか過ぎません。
皇居を本籍地にしてもかまいません。
亡くなった上坂冬子さんは、北方領土を本籍地にしました。
お好きな所に転籍してください。
沖縄でもいいですし、田園調布でもかまいません。
No.3
- 回答日時:
調停離婚経験者、男性です。
いわゆる、戸籍全部事項記載証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項記載証明書(戸籍抄本)に、離婚事実を記載しないようにするには、現在の本籍地の市や区へではなく、他の市や区へ転籍すれば離婚による除籍事項は表示されなくなります。
その場合も、「前戸籍(住所)から転籍」とは記載されますので、前戸籍を辿れば除籍(離婚)の事実は確認されてしまいますが…
通常は前戸籍まで取得/提出せよとは言われませんし、原戸籍(はらこせき)まで取得することはまずありません(相続の際、相続人を確定するなど出生から死亡(または現在)までの除籍事項も全て記載してある戸籍を必要とする)のでまず大丈夫です。
ご参考までに。
ご回答ありがというございます。
ご経験から書かれており、よくわかりましたが、あなたの言われる「大丈夫」は、私にとっては大丈夫では困るのです。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
戸籍は親族関係を証明するためのものでしょう。
希望によって変える事は出来ないでしょうね。
本籍地を異動することで現在の戸籍謄本ではわからなくなるかもしれませんが、異動前の本籍地などの記載があるので、追いかけることも可能となります。
相続・裁判などの利害関係者や職権を持つ専門家であれば、本人や同一戸籍にいる者以外でも戸籍謄本は入手できるでしょう。ですので、分籍・本籍地の異動・婚姻。養子縁組などで戸籍が新しくなったり、他の戸籍に異動したりしても、追いかけられれば隠すことは出来ないでしょうね。
完全に消すためには、外国籍を取得するぐらいではないでしょうかね。
外国籍を取得した場合には、日本では外国人登録として扱われるでしょうからね。
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