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<至急解答希望>当て逃げしてしまいました。事故の申告の有無で刑罰の重さは変わりますか。

昨日深夜、信号待ちをしていたときサイドブレーキを引き忘れ車が後ろに後退し、後ろの車にガツンとぶつかってしまいました。
警察沙汰よりも、バイトに遅れた時の罰金が怖くて(夜の仕事のため厳しく)とっさに逃げてしまいました。
冷静に考えて明らか逃げたほうがあかんだろうと思ったので現場へ引き返しましたが被害車がいなかったのでそのままバイトへ行きました。

恐らくナンバーなどはメモられていると思うので、
被害者の方が被害届を出しているんじゃないかと思われます。

番号から身元が判明して、そのうち出頭願いが来るんじゃないかと思ってるんですが、
(1)出頭願いが来る前に 「事故」として出頭する場合と
(2)出頭願いが来てから出頭する場合
どのように処分が変わってきますでしょうか。
(いずれにせよ事故当時に逃げてしまったので"当て逃げ"扱いになるのかなと考えています。
論点として”事故申告”をしたかどうかで処分の重さが変わるか、という話です)

以下に書いてある予想される処分を考えると相手側からの通報がなかったらそのまま静かにしていたいのが本音です。

それと事故申告を行うも被害者が届け出をしなかった場合にどのような処分があるのかも知りたいです。



2008年8月に免許取得
2009年2月に初心者マーク貼っておらず1点
2009年11月に速度違反(43kmover)で4点
免許停止30日

今回の処分としては、
物損+当て逃げで2点+5点なので免許停止90日間
罰金は2万円
かと考えています


参照
http://rules.rjq.jp/gyosei.html


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

出頭せずに当て逃げとして操作された場合には、逮捕・拘留となる可能性があります。


逮捕前に出頭すれば反省もあるし、単純な物損であれば取り調べを受けて自宅へ戻れると思われます。

相手方が当て逃げとして通報していないのであれば、誰が被害者かわかりませんから、
処分保留となるでしょう。

いずれにせよ、今の状況よりも警察へ早く行った方がいいですよ。
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以前に保険の業務を担当し


数多くの事故現場に立ち会いました。

結論から言えば
物損や人身で多少の違いはありますが、
基本的に(私の住む県では)
交通事故による届出は
加害者・被害者両者が揃って警察に出向くのが基本であるので
もしかしたら出頭したところで
被害届が出ていなければ
警察は質問者様の届出を受理しない可能性もあります。

ただ、結果の如何にせよ
良心の呵責や様々なことへの恐怖心があるならば
素直に警察に届け出ることが自然でしょう。

人身事故(ムチ打ち等でも)が絡んでいるのであれば
完全に「ひき逃げ」と同じですので
時間が経てば経つほど罪は重くなります。

通常の物損事故であれば
刑事罰には咎められないと思いますが、
ただ相手に対する「器物損壊」の罪にもし変化するのであれば
道交法以外の部分で
もしかしたら刑事罰を受けなければならないのかもしれません。

あくまで経験則によるお話をしているので
もしかしたら不確かな部分はあるかもしれませんが、
基本はこうだと思います。

私は素直に出頭した方がよろしいかと思いますよ。
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物損では済まないと思うよ。


被害者の心理として「逃げよった。よ~し思いっきり反省してもらわないと!」と思うでしょうね。
今回の件逆にご質問者様が被害者なら「良いよ。車さえ直してくれたら」って言います?
で、一番反省を求めるなら「診断書」を警察に提出し「当て逃げで怪我した」です。

今日の夕食は良く味わって食べて下さい。
明日の早朝警察官がご質問者様を「逮捕」しにきますので・・・

当面 シャバには出てこれませんね。
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