個人事業主が固定資産の車を下取に新車を購入したときの仕訳を教えてください。
<下取車>期首帳簿価格863,146、期中減少資産636,805、当期償却額226,341、取得価格2,020,000、償却累計額1,383,195
<新規購入車>車両代3,291,000、上記下取車価格531,380(内査定価格519,000、リサイクル預託金12,380)、事業主借2,759,620(内現金1,759,620、銀行カーロン1,000,000)
消費税非課税事業主で新旧車両共に事業専用割合は50%で、保険等諸経費に関する仕訳は質問対象外とします。
カーロンの支払い利息が経費にできるのかを含め、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【下取車の減価償却】
借)減価償却費 226,341 /貸)車両運搬具 226,341
借)事業主貸 226,341×50% /貸)減価償却費 226,341×50%
【新車購入時の仕訳】
借)車両運搬具 3,291,000 /貸)事業主借 2,759,620
借)車両売却損 117,805 /貸)車両運搬具 636,805
/貸)リサイクル預託金 12,380
(注)車両運搬具3,291,000には、諸経費やリサイクル預託金等が含まれているのかな。
貸)リサイクル預託金12,380は、資産計上してあるものとして仕訳した。
【カーローンの支払利息】
支払利息は、事業専用割合で必要経費に算入することができます。
借)支払利息 利息年間額×50% /貸)事業主借 利息年間額×50%
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。大変、参考になりました。
会計ソフトは「やよいの青色申告」を使用しており、マニュアルに固定資産取得の仕訳、売却の仕訳は入力してくださいと書かれていますので質問をさせていただきました。
追加の質問で申し訳ありませんが、「やよいの青色申告」を採用している場合は償却処理は自動で行われ、ご回答の【下取車の減価償却】は入力不要でしょうか。
尚、リサイクル預託金12,380は資産計上してませんでした。また、「やよいの青色申告」の科目に車両売却損の科目は無く、資産譲渡損(事業主貸)という科目がありましたので、【新車購入時の仕訳】では、以下の仕訳で良いでしょうか。
車両運搬具3,291,000に諸経費、リサイクル預託金は含まれていませんので、諸経費、リサイクル預託金は別に仕訳するつもりです。
【新車購入時の仕訳】
借)車両運搬具 3,291,000 /貸)事業主借 2,759,620
借)資産譲渡損 105,425 /貸)車両運搬具 636,805
お手数をおかけしていますが、よろしくお願いいたします。
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