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相続(先妻の子への相続)について教えてください。

A男とB子が夫婦で、B子逝去のあと、C子がA男と再婚したケースです。
再婚後、A男もなくなりました。
A男と先妻B子には、A太郎という子がいたとします。

(1) 後妻C子がなくなったとき、A太郎は、法定相続人となるのでしょうか?
それとも他人扱いで、C子は遺言で「A太郎に一切、財産を譲らない」と書いた場合
  遺留分はA太郎にあるのでしょうか?
ちなみにC子はA男とが初婚で実子なしのケースです。

(2) 次にC子が生んだA男との子(C次郎)があった場合のことです。
   A太郎とC次郎は異母兄弟になりますね。
 C子がなくなったときの法定相続人はC次郎だけで、
 A太郎には相続なしと理解していいのでしょうか?

以上、よろしくご指導ください。

A 回答 (2件)

親が離婚していても子には両親からの相続権があり遺留分があります



ごちゃごちゃと分かりにくい文ではなく系図を書けば一目瞭然です
実施養子にかかわらず子には遺留分があり親が死亡していれば直系の祖父母の遺産を相続できます
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
質問趣旨とは無関係なご返答内容でしたので、御礼のみで失礼します。

お礼日時:2010/10/16 13:33

>1) 後妻C子がなくなったとき、A太郎は、法定相続人となるのでしょうか…



C子とA太郎の間に養子縁組があれば法定相続人、なければ赤の他人。

>他人扱いで、C子は遺言で「A太郎に一切、財産を譲らない」と書いた場合遺留分はA太郎にあるのでしょうか…

他人ならそもそも遺留分などという言葉は無縁です。

>C子がなくなったときの法定相続人はC次郎だけで、A太郎には相続なしと…

C子とA太郎の間に養子縁組があれば法定相続人、なければ赤の他人。

http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

明快なお答えをありがとうございました。
養子縁組がやはりポイントでしたね。
さっそくのご回答を感謝いたします。

お礼日時:2010/10/16 13:29

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