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雇用保険で会社都合と自己都合では 会社にとっては 違いがあるのでしょうか?
会社都合と自己都合では対応が大きく違い、会社都合を希望をされる方が多いですが、会社は簡単に認めでくれないようです。
会社にとっては 会社都合はどんなデメリット,ペナルティがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

会社都合退職は使用者からの要求であっても労働者からの申し出であっても、労働契約解除の要因が使用者にあることから責任も使用者にあるので、労働者には解雇以上の経済的優遇やその要因であることへの必要補償をすることが大切である。

また会社都合退職はあくまでも「退職」であることから、労働者がこれを充分に納得していなければならない。これを怠った場合は、「解雇」もしくは「解雇」以上の不利益を労働者が被ることになるので、その性質上から労働基準法の違反で刑事告訴・強制捜査や民事上の不法行為(退職強要や使用者安全管理義務違反)として損害賠償を提起される恐れが充分にある。  また「解雇」には解雇予告と(請求されたときの)解雇事由証明書が必要となる。会社都合退職の場合は、自ら退職願いや退職届けを出す必要はない。自己都合退職と判断されてしまう。
結論、会社にとって自己都合退職者には何の保証もないが会社都合であれば1ヶ月の給与保証などをしなければなりません。
最近確かに、目先のメリットで労働者は会社都合を望む人が多いが。再就職先でそれをどうとらえるかで大きく就職が困難になることも考える必要があります、要するに会社都合と言うことはその会社ではあなたは必要とされなかった人であったととらえられ、再就職は簡単にいかないことを知っておくべきです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
使用者責任で会社が負うことや 会社都合で辞めた場合の労働者のデメリットは良く分かりました。
会社は雇用保険上 ペナルティはあるのでしょうか?
例えば ハローワークを通しての募集できないとか 雇用保険料があがるとかがあるのでしょうか。

お礼日時:2010/10/17 12:17

会社に法的なデメリットはありません。

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