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以前公務執行妨害で逮捕されました。内容は泥酔の上で警察官に靴を投げつけて逃走し逮捕されました。
一応すぐ釈放され後日警察署で2日ほど調書をとりました。それで検察庁からお尋ねしたいことがあり印鑑と身分証明書を持参して来庁してくださいと通知がきました。これって来庁日に略式起訴手続き→罰金の流れでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

まだ確定ではないです。


その程度なら不起訴になる可能性もあります。
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>略式起訴手続き→罰金の流れでしょうか?



基本的にはそういう流れでしょう。
もちろん容疑や調書を否認したり、公判を求める権利もありますから
そういう主張をすれば、また違った流れになりますが。
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逮捕はないですが・・・交通違反の罰則金を3回ほどすっぽかして検察庁に呼び出されたことあります。



そのときは、検事さんの正面に座らされ横に書記?のような人が居て、反則金を納付しなかった理由を聞かれ、次回は必ず納付すると約束させられてから・・・事実関係を確認されました。
良く考えると順番が逆のように思いますが・・・初めてのことなので何も言えずに素直に「事実関係も間違いありません。 次回は必ず納付します」と答えて1時間弱で終了しました。


>これって来庁日に略式起訴手続き→罰金の流れでしょうか?教えて下さい。
交通違反だと「略式起訴手続き→罰金」ですが、検察庁に納付する場所ってないような気がしますが・・・不明です ^ ^;
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