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今現在 結婚25年主人と離婚調停中です。自宅は土地が私の母親名義で建物は7割が主人名義、あと3割を私と母の名義にしています。主人の不貞による離婚慰謝料の代わりに建物名義を私に書き換えるよう要求していますが
応じません。このような場合結婚20年以上の夫婦なので主人が拒否しても主人と私の名義分を半々にしてもらう権利は法律的にあるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

建物の7/10は夫名義ですが、これは、婚姻期間中に獲得した実質的な夫婦共有財産です。

離婚の場合、ほぼ、この1/2である35/100が財産分与されます。離婚裁判で、財産分与を請求すると、ほぼ、これに近い判決が出ます。
慰藉料は、金銭で支払うのですので、建物とはこのような関係はありません。
しかし、話し合いで、慰藉料、財産分与として、建物を譲渡してもらうことは可能です。この場合、慰藉料については、代物弁済になります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2risa2. …
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。よく考えてみます。

お礼日時:2010/10/21 13:51

 夫婦の離婚において、検討すべき必要がある財産関係の問題は、大きく分けると財産分与と慰謝料とに分けられます(未成年の子供がいる場合には、養育費の問題もありますが)。



 このうち、慰謝料については、離婚の原因が作った側が支払うべき金銭賠償であるのに対し、財産分与は、離婚の原因の有無にかかわらず、婚姻期間中(別居期間がある場合は、別居するまで)に夫婦が共同で築いたと判断せきる財産を名義の如何を問わず、分割するというものです。

 したがって、まず、慰謝料はあくまでも金銭賠償が原則ですので、慰謝料がわりに建物名義を渡すよう請求する権利まではないというのが原則です(もちろん、相手方が応じればいいわけですが)。

 もっとも、慰謝料的な要素を含んだ財産分与を請求することは適法であると考えられており、「本来であれば慰謝料として○○円請求できるところだが、慰謝料を請求しないので、その分を財産分与に反映してほしい」と裁判所に求めることはできます。

 とはいえ、財産分与については、他にどのような財産があるのか、財産形成と維持に夫婦双方がどの程度寄与したのか、といったことも検討しなければいけませんし、何より、調停はあくまでも「話し合い」ですので、法的な権利の有無を問わず、当事者が「合意」しなければ成立させることはできません。

 そのため、場合によっては、裁判に移行せざるをえない可能性もありますから、まだ弁護士に相談されていないようでしたら、一度、弁護士に相談されてみてくださいね。
 
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この回答へのお礼

くわしくご説明くださりありがとうございました。
 よく検討してみます。

お礼日時:2010/10/21 13:49

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