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貢いでもらったものを、返せと言われたのでメールで返すと言ってしまったのですが、正直貰ったものなので返す義務はないのですが

自宅もバレてるので、一度引き取りにきたみたいなので、引っ越ししたのですが、調べられても嫌だなと思います。

メールで返すと送ってしまったのが、引っかかります。


そういう場合は、法的に返さないといけない証拠になるんでしょうか?


あと、そういう理由でも家を探し出してものを引き取りにくる事は合理的にやめさせることはできますか?

たとえば、ストーカー扱いにできるとか、迷惑行為だとかで。

A 回答 (4件)

貢ぐ=贈与


上記になりますから、いくら「メール」で返還を言っても義務はありません。
其のメールを送る事になった理由に、相手の「脅迫文言」があれば、恐喝罪になります。
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貰った物は贈与契約が成立しており、そもそも「返す」という概念は無い。


よって返すと言っても渡す必要は無い。


家を探し出して引き取りに来た場合、必ず1度拒否の旨を伝えること。
それでも来るようならストーカー規制法違反として警察に被害届を出せる。
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 返すと法が援交を認めることになるので、その理由を改めて示せば良し。

訴えられても、意味はない。
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メールの内容は「証拠」として正式に採用されます。

ですから「返す」という文言が残っている以上、返却する責任が生じます。ただこれは「貸したお金を返せ」とか「貸したDVDを返せ」とか「貸した物」に対しての事であって、貰った物は既にtoruneko77さんの「私物」になっている訳ですから、そもそもそれを「返す」という行為自体が不自然なのであり、返す義務は生じません。

>そういう理由でも家を探し出してものを引き取りにくる事は合理的にやめさせることはできますか?

=迷惑防止条例(ストーカー行為)も使えますし、実際それを取りに家まで来たら「住居不法侵入」または「不法侵入」に当たります。もし、その「返せ」と言ってる物を実際に持っていったら「窃盗」にもなります。だからやめさせる事は可能です。
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