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No.2
- 回答日時:
本当は妊娠出産での退職は一番損です。
最善策として、産休まで有給休暇と無給欠勤で繋ぎ、産休と育児休業2年間を申請する。
育児休業は在籍が条件だが、復職は条件で無い為、復職しない意向を先に出しておくと良いかも(会社の方針次第)
育児休業中は雇用保険から育児休業給付として賃金日額の50%が2年間出る
社会保険料も2年間は免除される
育児休業明けはパートに契約変更して働くも良し、離職して他社に移るも良し。
ただ、他社に移る際は失業給付金は出ません(育児休業給付で消化したから)
これが最も受給を増やす方法。
会社と良くすり合わせてみて下さい。
どうしても無理な場合、妊娠退職は自己都合になり、待期(7日の不就労日)認定を取れないかも(産前42日は就労禁止だから)
そうなると、育児明け迄全手続き中断、受給期限は延長、支給停止は育児明けに執行に。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/30 23:54
妊娠出産による退職は損と言うことなので、たまひよの付録についていた産休や育児金の事について調べました!
教えて頂いたおかげで前よりは詳しくなりました!
退職せずに産休と育休をとる方針で行こうと思います!
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>妊娠9ヶ月目(今年の12月)で退職予定の正社員の妊婦なのですが、雇用保険等で手続きしないと貰えないお金があると聞きました。
それは雇用保険ではなく健康保険の出産手当金のことです。
出産手当金は建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
1.ですから質問者の方の場合はまず自らが被保険者となって健康保険に加入していますか?
2.退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上ありますか?
1と2をクリアしていれば、出産予定日の42日前から産休を取り、その1週間後でも10日後でも切りのいい日(月末とか給与の締め日とか)に退職すればいいでしょう、そうすれば退職しても全額出産手当金は支給されます。
例えば出産予定日から42日前が12月20日ならその日から産休を取って、12月末日で退職すればよいのです。
また雇用保険ですが退職理由や被保険者期間によっては失業給付が受けられます。
ただし失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/30 23:57
とてもわかりやすい回答をありがとうございました!
回答を参考に自分でも詳しく調べる事ができました!
42日前に産休をとり、退職せずに育休をとる方針に変えようと思います!
ちなみに1と2クリアしております。
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