14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

今年、扶養枠内でお仕事をしようと思っております。
今現在、見通しで103万円いっぱいなのですが、130万円まで可能かもしれないという話を聞きました。
そこでご存知の方にお伺いしたいのですが、
扶養枠でよく103万円と130万円がボーダーラインという話を聞きますが、実際どのように違うのでしょうか。
私が知っているところですと、
■103万円以下
・年末調整で控除が受けられる
・確定申告により、徴収税額が返還される

■103万円以上、130万円以下
・年末調整で控除は受けられない
・確定申告で徴収税額は返還されない
・会社の健康保険、年金には加入できる
(会社によるのでしょうか?私の知っている範囲ではOKのようですが。)

そこで私がはっきりと理解できないのが、この103万円と130万円の差で何が違うのかという損得の部分です。
例えば、103万円と130万円の27万円の差で、保険や年金の加入ができなければ、年間数十万円違ってきますので、かえってマイナスになります。
でも、保険や年金は130万円まで加入できるようですので、その他上記に書いた通り、年末調整での控除と税金の還付以外にどのようなデメリットがあるのでしょうか?
例えば
・住民税(130万円まで働くと、翌年いくらかかるのでしょうか?)
・その他の収支の差額

上記の条件で130万円までの枠の方が得なのでしょうか、損なのでしょうか?
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

扶養には、所得税と社会保険の2種類があります。



所得税。
1月から12月まで年収が103万円以下であれば、本人は所得税が課税されません。
100万円以下であれば住民税も課税されません。
又、103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除が有れば、その控除額だけ103万円を超えても課税されません。

年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります。

又、配偶者や親が会社で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えて、所得税の扶養家族に認定されないと家族手当の支給を停止される場合があります(会社の規定によって違います)

又、配偶者の場合は、年収の額によっては配偶者特別控除(最高38万円)を適用されます。
この制度は今年一杯で、来年から廃止されます。

所得税の場合、高額所得者以外は、勤務先で年末調整を受けるのが原則で、年末調整でも確定申告でも、所得税の額に違いがありません。

つまり、所得税は、毎月の給料から所得税の概算を源泉徴収という制度で控除して、その年の最後の給料や賞与の支払時に、年末調整という手続きをして1年間の所得税の精算を行なうのです。

ただし、年末調整で控除出来ない医療費控除などがある場合に、確定申告をすることになり、年末調整での税金から医療費控除の分が還付されます。

社会保険(健康保険・厚生年金)。
勤務先が社会保険の適用事業所であれば、勤務先で社会保険に加入するのが基本で、この場合、親や配偶者の扶養者にはなりません。
ただし、パートなどで一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下であれば、勤務先で社会保険に加入できません。

勤務先で社会保険に加入出来ない場合は次のようになります。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と、配偶者の場合の年金の3号被保険者)になれるのは、判定するとき以降の12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)以下の場合です。
親や配偶者の扶養になっても、親や配偶者の社会保険料が増えることは有りません。

収入見込額が130万円を超えると、ご自分で市の国保に加入し、国民年金に切り替える必要があります。

103万円を超えて130万円以下の場合、社会保険料の負担には変化がありません。
所得税や住民税では、親や配偶者と本人の所得税の負担が増えることになりますが、本人の手取額も増えますからそれ程の影響がありません。

ただし、先に書いたように、親や配偶者の勤務先からの家族手当が停止になると、その金額によっては影響が大きくなります。
家族手当が月額15000円として、それかが無くなると年間18万円になります。
年収が103万円から130万円まで27万円増えても、税金の増える分と家族手当の減少分で、27万円は消えてしまいます。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な回答をありがとうございました。
とても分かりやすく拝見させて頂きました。
再度確認はしてみますが、どうやら130万円までメリットはありそうです。
No1のkankkun様にも質問をさせていただいたのですが、もしまたこのページをご覧頂いたら、質問ついでにもう1つ教えて下さい。
上記のお話によると、配偶者特別控除は今年いっぱいで廃止ということですよね。今まで、みんなが口々に言ってきた103万円のラインというのは、無くなるということでしょうか?
そして、来年からはそれぞれの保険・年金加入と配偶者手当てのラインが、扶養を考える者にとってのラインということになるのでしょうか?

お礼日時:2003/08/15 17:14

#2の追加です。


配偶者特別控除の改正内容は、今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。
年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

再度ご回答をありがとうございました。
配偶者控除と配偶者特別控除を一緒に考えておりました。参考URLも拝見しました。
控除内容などは難しく、なかなか理解できませんでした。
今後も頂いたURLで勉強させていただきます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2003/08/16 12:01

No.1です。



>来年以降は103万円というラインは無くなり、それぞれの保険・年金加入が許されるラインが、被扶養を考えるものの得になるラインになるということでしょうか?

給与の配偶者手当は考慮外ということで、今も103万円というラインはないと考えています。ただし配偶者控除が廃止になり扶養控除に1本化された時に103万円ラインが発生するかと思われます。
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この回答へのお礼

再度ご回答をありがとうございました。
今までは私も年末調整で何気なく過ごしてきましたが、
あらためて、扶養枠などを考えると分からないことばかりです。
いろいろとアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2003/08/16 12:06

簡潔にポイントだけ話します。

(収入は給与所得のみの場合です)

まずご自身と配偶者を分けて考えてください。
そして所得税と健康保険の扶養は別モノです。

また年末調整というのは、確定申告の簡易版と考えてください。(どちらも所得税額を正しく計算する方法なので、必ずしも返還にはなりません。)年末調整を受けることに100or130万円の壁はありません。

【所得税】(住民税も同じ考えです)
本人の収入に比例します。配偶者控除がある場合でも、段階的に控除額が逓減するので、どのポイントがお二人の手取りで有利ということはないと思います。(ただし配偶者控除は廃止予定です)

【社保・年金】
年収130万円未満でしたら、配偶者の扶養(本人の保険料負担は0円)になれます。130万未満でも、条件付ですが自分で加入することも可能です。

以上の理由で配偶者の社保・年金の扶養枠内で、本人は社保・年金上は扶養されて働くことが、お二人の手取りが一番多いと思います。(その結果の損得は、ご自身で判断してください)

ただし事業所によっては、給与の配偶者手当の支給基準が「所得税および(orまたは)社保・年金上扶養している配偶者がいること」と限定している場合があります。ご注意ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
配偶者手当ての支給基準は再度確認してみようと思います。
質問ついでと言っては何ですが、もう1つ質問させて下さい。
kankkun様のご説明から考えるに、来年以降は103万円というラインは無くなり、それぞれの保険・年金加入が許されるラインが、被扶養を考えるものの得になるラインになるということでしょうか?

お礼日時:2003/08/15 17:08

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