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現在2年目の社会人ですが、来月末で会社を辞めることになりました。

税金についてですが、給与明細を確認したところ、

・健康保険料
・厚生年金保険
・雇用保険料
・所得税
・住民税

の五つの税金が控除されています。今までは会社から勝手に天引きされていましたが、
会社を辞めたら当然自分で支払ったり手続きしないといけませんよね。

しかし、収入がなくなってしまうので当然今までのように払うことは出来なくなります。
そのため、税金には免除したり減額できたりするものがあると思いますが、
詳しいことはわかりません。

上記の5つの税金について、免除ができるものと、その各種手続きををご教授願いますでしょうか?

A 回答 (3件)

1人で住んでいる場合(1人世帯)、親御さんと同一世帯で、


2013年1月からの扱いが異なります。

1)単独世帯(貴方1人で世帯を持つ)
1.所得税:12月末退社=12月31日退社ですか。私は12月20日
退社で、12月26日給与振り込み、退職月に年末調整をして貰いました。
年末調整が済んでいれば所得税の確定申告は不要です。

2.住民税:2011年1月~12月の所得(貴方は4月~12月)に対し、
今年(2012年)6月から、給与から7か月分が月額払いで控除され、
会社が、退職で控除不可の通知を市区役所に提出し、市区役所から残金を
一括納付するよう納付書が送られてきます。(手続きは会社です。)

3.退職日が12月31日付なら、年明けで良いですが、12月30日
より前なら、国民年金、国民健康保険に加入する12月中の手続きが要ります。
会社を辞める前なので、退職日を確定して、市区役所に電話相談です。

2)親御さんの世帯に入っている場合
1.親御さんの扶養家族になれる、年収か否かで異なります。
2.年収オーバーの場合、1)と同一。
3.扶養家族になれる年収で、親御さんが働いていて、企業の
健保加入なら、扶養家族申請をして貰えば(貴方が23才未満なら)扶養
家族として、貴方自身の健保の支払いは有りません。

年齢、年収等具体論で手続きが異なります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。為になりました。

お礼日時:2012/11/28 04:36

辞めた後に


健康保険と厚生年金保険は
自分で書類をもって市町村役場に行って
国民健康保険と国民年金に加入します。
国民健康保険の保険料(税)は前年の所得によって確定した
住民税を元に算出します。
国民年金の場合、保険料は定額ですが延納や免除の手続きができます。
雇用保険料は給料がなければ支払いはありません。
所得税はもらった額が確定しているので年末調整をするのなら
何も手続きはいりませんが
年末調整されていない収入が20万円以上あれば確定申告を税務署にします。

住民税は前年の所得で税額を決定し
当年の6月から翌年の5月までの月払いをしているので
(特別徴収)
12月に退職すれば特別徴収の月払いできないので
残りの額の納付書が市町村役場から届きます。
来年はもし収入がなくても5月になれば
今年の収入で確定した住民税の納付書が届きます。
税なので当然減免はありません。
(新入社員は前年に所得がないのではらってなかったでしょう)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。為になりました。

お礼日時:2012/11/28 04:34

僕の辞めた時は、


健康保険料ですと厚生年金の手続きは、役所です。
良く聞く、会社の健康保険と国保かなどちらか選べると聞いたことあると思いますが
それは、質問者さんが来月辞めるというので、今年の年収が基準になりますので
役所にどっちが安いか聞いてください。
厚生年金は、単純計算で今支払っている2倍払わないといけないので
国民年金の方がいいですよ。
雇用保険は離職票などもらってから職安です。
所得税は確定申告次第です。
住民税は来年5月迄の残った分を支払わないといけません。
来年6月から次のが行きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。為になりました。

お礼日時:2012/11/28 04:34

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