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先日、バイクで一人で乗ってて一人でコケました。だーれもいない田舎道です。
(こけたときの速度は自足20km未満なのでスピード違反によるものではない)
それで救急車と警察を呼んで病院にいき、2日たった今は元気です。

今回の質問は、現場にきたらしい警察の発言に気になるとこがありました。

事故の翌朝に警察から電話がきて「今回は怪我のあった事故として処理しますか?それとも相手のある事故でもないですし、物損扱いにしますか?」と聞かれました

気になったのは「もし怪我のある事故扱いにすると貴方は処罰の対象になります」とか意味不明なことを言い出しました。

自分で走ってて自分だけコケて自分だけ怪我した(別に器物も破損してない)のに、なんで私が処罰の対象になるんでしょう?
道交法の中の、「なに違反」に該当するんでしょう?

たまたま一人で走ってて、一人でコケてしまうことがなんらかの犯罪にあたるんでしょうかね?
「オートバイでコケてはならない」という法律でもあるんでしょうか?

まぁ警察も、一人ゴケは物損処理が普通だと話してきたのでそのとおりにしました。
もしこれで怪我をした事故として処理すると、どのような法律で裁かれるのか気になりました。

A 回答 (3件)

交通事故賠償監視センター



http://www.kanshi-center.org/study/jiko_01.html

とても参考になるHP

http://rules.rjq.jp/jinshin.html

引き抜き
 人身事故とは運転中にて交通事故を起こし、その事故が相手に対して被害を負わせたとき(治療・通院を要する怪我をさせたとき)の事故を表し、人的被害をを起こさない物損事故、自損事故は含まれません。

質問者様自身が事故を起こし、自ら怪我をしている以上、過失に関係なく刑事処分・行政処分の処分されることはありません。
刑事処分・行政処分の処分対象は事故により相手に怪我を負わせた場合です、今回の質問者様の事故は誰にも怪我を負わせていませんから処分はありません。
根本的に処分される事故ではないと言う事です。

当然な事ですが、自分で自分を処分する事は出来ません、自分を殴っても傷害罪で告訴出来ません、何より行政処分・刑事処分は【【他人を】死傷させた場合】になりますので、人身事故と言っても自損事故ですから、その責任問題が発生しません。

保険適応する為には人身事故として処理はされます、ですが内容は自損事故と同じ扱いですから、処分はされません。
自分の怪我に対して、訴える事は出来ませんから、処分されると言うのであれば、如何にしてご自身の怪我に御自身に対し被害届・訴えを起こせるのでしょうかね、御自身の怪我に関しては無処分なんです。

過去の質問に既に多数の回答が出ています。

人身事故=安全運転義務違反と考える人も多いですが、間違ってます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました!
そうですよね、自分で自分を罰することはできませんし。
自分でこけて自分で怪我しただけで「処罰の対象になる~」とか言い出されても腑に落ちませんでした。
多分末端の警察官も、よく知らなかったのでしょう。
彼らも所詮はただのサラリーマン。不勉強なのでしょうね。

お礼日時:2010/11/10 08:40

>道交法の中の、「なに違反」に該当するんでしょう?



道交法70条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」に抵触します。
質問者様が転倒に至った行為自体は、他人に危害を加えていませんが、後続車等他の交通を巻き込む恐れがあるからです。

事故発生の原因となっている以上安全運転義務違反には該当しますが、他人をけがさせていないので、行政処罰はありません。
道交法施行令別表2の3違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)に、「人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る)」とありますので、人身事故でも自損事故は付加点がありません。
また、道交法及び道交法施行令では、物損事故・自損事故でも違反点数が加算される規定になっていますが、軽微な違反行為については処罰よりも指導に重点を置くようにとの通達があるため、悪質なケースでなれば基本点数の加点もありません。

ただ現場の警察は、交通事故による死傷者が発生したことにより、自動車運転過失傷害罪について捜査をしなければなりません。実況見分調書・供述調書等を作成するなどの捜査の結果、嫌疑なしとして一件落着です。

その手間が面倒なのか、単に知識不足なのかは定かではありませんが、「もし怪我のある事故扱いにすると貴方は処罰の対象になります」などという警察官はけっこういます。
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この回答へのお礼

なんだか自分らの仕事を減らすために処罰の対象になりますよと、「脅迫」に近い選択の迫り方がちょっと納得いきませんが。

今回の私の場合は、ぶっちゃけたところ「物損」でも「人身」でもないんですよね。
自分の所有物(バイク)意外は壊してないし、自分の身体以外のものを傷つけていませんから。
一人で走って一人で転んだ。それだけです。本来警察の出る幕でもないんですが、まぁ消防が勝手に呼んでしまったので仕方ありませんでした。

まぁこけたバイクで地面がミリ単位で削れたという意味では器物破損になるのでしょうか(苦笑)

お礼日時:2010/11/10 08:45

交通事故で怪我人がいると「安全運転義務違反」ということになります。

この回答への補足

安全運転義務違反の条文ですが

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

とあります。

私は「自分に危害」はありましたが、「他人に危害」はありませんでした

補足日時:2010/11/09 02:13
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