交差点右折時横断歩道横断中の歩行者(80)を時速20km程で跳ねてしまい、すぐに警察と消防に連絡し、蘇生処置を行いましたが亡くなられてしまいました。
すぐに相手方の奥さんに会って謝罪したく、奥さんに電話しましたが、会ってくれず。葬儀場の場所も教えてもらえませんでした。市内の葬儀場に片っ端から電話してやっと葬儀場を見つけました。
通夜と葬儀に出席させて下さいと、お願いしましたが、許されるはずもなく、葬儀場の人からも、ご親族から加害者の方が来てもお引き取り願うように言われていたらしく、中に入れなかった為、葬儀場の外からお見送りしました。
直接奥さんにお会いして謝罪したいのですが、電話に出てもらえなく、相手方の家まで行って良いでしょうか?
また今後の自分の処分等どうなるのでしょう?
自賠責、任意保険(対人 無制限)に加入しています。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
拘留は「余程の悪意的なこと」と事故前の状況が「はっきりして」て、証拠隠滅や逃げる可能性がある場合だけだろうな。
事故ってドカーンと音が鳴ってからの目撃は無意味なんで、スーパー前でたくさんいるなかで轢かれた母も、加害者以外の直前の目撃がなく、運転手には飛び出したように見える。結果、自殺を疑われたからね。実況見分後は自由だったと思うよ。ずっと病院にいたもの。No.6
- 回答日時:
本当の話?
死亡事故を起こせば、大概、拘留されるので外部との連絡なんか取れないと思うけど。
拘留されていないということは、被害者にも過失がかなりあるのじゃないのかな。
あってくれないのなら、ほっときなはれ。
相手から連絡がくれば、会えばいいと思いますよ。
今、会っても、あなたの処分がさほど変わらないと思いますよ。
相手が、「来い」と言ってるのに行かなければ不利かもね。
そうですね。相手方から連絡があるかわかりませんが、あれば会って謝罪します。
知り合いの元警察官の人も最初に話を聞いた時は逮捕されたと思っていたようです。
No.4
- 回答日時:
私は交通死亡事故の遺族です。
大切な家族を相手の100%の過失によって亡くしました。
奥様の会いたくない気持ちは理解できます。私達は相手が葬儀に参列したいと言ってきたので許可し、場所まで連絡しましたが「やっぱり行きません」と参列すらしませんでした。
あなたがすることは誠意をみせることだけです。自分の処分など気になるのは仕方ないことかもしれませんが、今は殺してしまった(あえてこういう書き方をします)方と家族のためにできることを精一杯考えてください。自分のことはその後です。遺族にもよりますが、私達は相手の処分には納得いきませんし、許すことは一生ありません。生涯をかけて償ってほしいと思っています。
No.3
- 回答日時:
大変な事故を起こしてしまいましたね。
相手が青信号で横断歩道を歩行中なら歩行者に非はありませんね。亡くなった方の親族から断られる事は事例としてよくあります。貴方の誠意ある対応として通夜、葬式に行った事は結果がどうであれ加害者として大人の対応として立派です。事故後に葬式どころか謝罪にも来ないで保険会社や弁護士に丸投げの加害者もいます。
さて、今後ですが、49日が一つのタイミングだと思います。被害者感情が大きい場合は、貴方が直接に会うのはまだ難しいでしょう。気持ちの整理ができて、落ち着いてくれば会ってくれるでしょう。保険会社の担当者とよく相談しながら行動して下さい。
処分は、初めでの事故なら大方罰金刑だと思います。行政処分は免停になります。処分者講習を受けて下さい。期間が短縮されます。
被害者のご冥福をお祈りして、今後は安全運転に徹して模範ドライバーになって下さい。しばらくは、大変ですがお体を大切にして、円満に示談されるようお祈りいたします。
もう2度と車には乗らないかもです。
保険会社の担当者と話し合いながら対応して行こうと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
これ以上、相談者が遺族に会うために動くことはマイナスです。
後は、任意保険会社へ任せるしかありません。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
行政処分
相談者が原因ですので 20点
安全運転義務違反 2点
合計で22点の行政点がありますので、そこに過去1年以内の違反点数が加算されます。
最低1年は、再取得ができませんが、他の違反点数があり25点を超えた場合は2年となります。
今後の流れですが
1)警察での事情聴取(複数回ある場合も多々あり)
2)事故現場での現場検証
3)調書等を、検察庁へ送検する
4)検察庁から呼び出しがあり、検察官による事情聴取がされます(複数回ある場合もあります)
5)検察官が、最後の事情聴取時に「起訴」「略式起訴」かを説明してくれます。(死亡の場合は大半が起訴)
この流れになります。
その後、裁判所からの通知があり「起訴」の場合は「弁護士選任」の通知もきますので、相談者側で弁護士を私選弁護士を付けるか国選弁護士をつけるかを選択してください。
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