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お目通しありがとうございます。


私は昨日人身事故を起こしてしまい、明日警察に出頭しなくてはなりません。

仕事があるので出頭先まで車でいきたいのですが、もしかしたら免停になるかもしれないです。
免停になったら、警察署からの帰り道は運転したらだめなのでしょうか…?
どなたかおしえてください!

A 回答 (5件)

事故での処分ですよね 免停は行政処分ですので後ほど通知がきますので


その時点から有効です。 昨日の事故で明日の出頭ではまだ通知はきませんので
大丈夫ですよ。 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
少し安心しました…。
出頭したあとまた仕事に戻らないといけなかったので。

もう一つ聞いてもよいでしょうか?
明日の出頭では免停になるかどうか…というのもまだ教えてもらえないんですかね…?
通知が来るまではわからないのでしょうか…?

補足日時:2010/12/14 11:05
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免停になるならないは警察の管轄ではなく免許センターが


運転するのに適正な人物かというのを違反点を持ってして判断し
処分を下す行政処分なので警察には一切わかりません。
むしろ自分の違反歴は自分のほうがご存知でしょうから自分で点数表を見るなりして計算したほうが
早いです。

てゆーかそんな自分の心配より相手方の心配をしましょうよ。
普通なら遠かろうが仕事だろうが運転自粛しますよ…
いくら仕事のためとはいえ人身起こした翌日に免停になった帰り道運転できますか?なんて人として神経疑いますわ
少しは心を入れ替えないと同じようなことをまた起こすのは明白ですよ。
それがわかるまでは免停の処分がまだくだされていなくとも貴方のような方には運転していただきたくありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪く、不快な思いをさせてしまったようですいません。
相手の方には当然ですがすべてこちらで対応するようにしていますし、どんなことがあっても事故を起こしたのは私なのですから、処分も罰則金等もきちんとするつもりでいます。
車に乗るのも自粛するつもりですが、今はどうしても年末で忙しいのに明日の出頭は仕事をを抜けさせて貰うため、なるべく早く戻りたいと思い、明日だけはと思ったのです。
私が悪いのに、職場の人たちにまであまり迷惑をかけたくないですから…。
その後は自粛するつもりです。

ただ、私の伝え方も悪かったし、あなたに私の事情、気持ちもわかって貰おうとは思いませんが、あなたも、頭ごなしに否定するのはどうかとおもいますよ?

お礼日時:2010/12/14 12:35

警察に出頭しても、その場で免停を執行されることはありません。

免停等は行政処分であって直接警察には関係ありませんし、罰金等の刑事処分も裁判所が下すので警察では何かを執行されることは考えられません。
なお、免停は処分の手紙が来て、書かれた日時に出頭して処分を受けることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
出頭先の警察署が職場からかなり遠いので車じゃないと行き来できないので…安心しました。

お礼日時:2010/12/14 11:10

その場で捕まります。


自分体験ではないですが、免許なくして警察に届ける際車で行きました→手続き終了しました→
帰り運転しました→サイレン付でパトカー追跡→免許不携帯というより、紛失は無免許扱い
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警察署で免停処分は出しません。


警察署では事故の調書を取って、後日公安委員会からハガキで通知が届きます。
免停処分の内容は、その通知で明らかになります。
免停期間は違反者講習を受けると短縮されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
どうなるのかと不安だったので…よかったです。

お礼日時:2010/12/14 11:12

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