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追突事故でむち打ちになり人身事故の申請をしましたが、加害者側は良心的な方です。警察側は加害者の運転免許証の点数やら罰金等、被害者の言い分は関係なく、一律法律で人身事故で決まっていて何も出来ないものでしょうか?いわゆる緩和してもらう事など出来ないものでしょうか?

A 回答 (4件)

点数制度は定形的なものなので、被害者感情による緩和ということはないです。

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この回答へのお礼

早速ご回答下さいまして有難うございました。

お礼日時:2012/04/02 13:18

行政処分点数の“加点”については無理だと思いますが(90日以上の免停処分の場合は後日聴聞会が開かれ、その時の言動で処分緩和の可能性あり…あなたには関係ない話ですが ^^;)、刑事処分(罰金等)については影響があります。

“厳重な処罰”か“寛大な処置”のどちらを望むかを調書をとる警察官に聞かれませんでしたか?これが検察に送られ、処分の参考になると思います。または同じような内容を一筆書いて相手に渡してあげれば、相手が検察に呼ばれた時にそれを提出して貰うのも効果があると思います。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりすみませんでした。参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2012/04/02 13:15

>追突事故でむち打ちになり人身事故の申請をしましたが、加害者側は良心的な方です。



まず根本的な事から、人身事故になれば、行政処分(加点・免停等)と刑事処分(罰金等)が付いて来ます、行政処分は診断書の内容でほぼ決定します、ですが刑事処分は過失割合や被害者感情が非常に左右されます、人身事故も結構不起訴が多いのですよ、人身事故だからと行って、必ず刑事処分が科せられると言う事はありません。

そこで、第一にしなければいけない事は、現場検証で相手への処罰を希望する欄があります、【厳罰は希望しない】として下さい、すでに現場検証終わっていれば、今後は刑事処分が科せられようとする場合は双方が検察庁に呼び出されます、質問者様は呼び出された時に、【厳罰は一切希望しない】と伝えてあげて下さい、たったこれだけ、相手への刑事処分される可能性は相当低くなります、ですが事故が大きすぎるとそう言う訳にも行かないのも事実なんです、免許を持って人を怪我さした処分は当然な部分なんですよ。

行政処分ははっきり言ってどうしようも無い部分です、違反箇所からあるから事故が起こるわけですからね、事故に対する責任は免許もってる以上は絶対避けて通れませんよ、ここは諦めて貰うしか無いですね。
相手が聴聞会に呼ばれる様な事があれば、質問者様も何からの緩和して貰える様に手紙でも書いて加害者に聴聞会に挑んで貰いましょう、免停程度なら短縮講習があるせいか余り意味はありませんがね、この事故で取り消しになるような事であれば180日免停への緩和は期待できますね。


質問者様が出来る事をしてあげれば、結果は付いて来ると思いますよ。
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人身事故の点数は、負傷者の負傷の程度と運転者の責任が重いか軽いか だけで決まります


負傷の程度は 診断書に記載の全治日数だけで判断されます

自動車運転過失傷害罪の容疑がかかります
が 質問の程度では不起訴処分でしょう
その判断に被害者の意向が斟酌されることはあります
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2012/03/15 00:36

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