dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の知り合いは、うつ病で無職です。
半年前に、安定剤を飲んだ後に飲酒をして車の運転をしたそうです。当然ながら、反対車線に飛び出して、対向車の軽と正面衝突。
警察もきて、私が車をレッカーしにいきました。

車は2台ともに廃車。知り合いは無傷で、相手は全治2ヵ月の骨折など。

ちなみに、知り合いは無保険、無車検、自賠責切れ、最悪っす。

無職で、借金だらけの知り合いにお金があるわけもなく。踏み倒したようです。

事故から半年たっても行政処分がありませんが、不思議です。詳しい方おられましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

>何度か取り調べを受けたようですが、それから半年くらい何の連絡もありません。

うつ病だからでしょうか?

精神病で罪に問えない場合でも刑事で「不起訴処分」は必ず出されます。
それに、免許があるなら精神病だろうと行政処分は必ずあります。

引っ越しして住所変更の届けを出して無くて前の住所に督促が来てるとか?
で、半年ぐらい経ってからいきなり警察が自宅に来て逮捕っていうパターンは割とよくある話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。引っ越しはしていないようですが…

逮捕には、そんなに時間がかかるんですね…

勉強になりました。

お礼日時:2010/11/30 00:02

行政処分の基礎となる違反点数は、同時に複数の違反をした場合はもっとも高い点数のみが加点されるため、無保険運行6点、無車検運行6点は加算されず、無免許運転19点または酒気帯び無免許運転0.25mg未満23点/同0.25mg以上25点のいずれがが基本点数で、人身事故の付加点数が9点(診断書が全治2カ月の場合)ですから、28~34点の加点になります。


前歴累積点がなくても免許取り消し・欠格2年となりますが、取消処分者には意見の聴取(聴聞会)が開かれ、ここで情状が酌量されれば免許の停止処分へ緩和されることもあります。

刑事手続きで起訴された時点で行政処分も手続きが開始され、通常は別個に手続きが進みますが、心神耗弱等の理由で刑事責任が問えないケースなどでは、行政処分も慎重に検討される傾向にあり、処分の決定まで1年以上かかるケースもあります。

この方の場合も、刑法上の自動車運転過失傷害罪、道交法違反(酒気帯び運転)、車両運送法違反(無車検運行)、自賠法違反(無保険運行)の罪の問われますが、事故の際、善悪を判断できない心身喪失の状態で刑事責任を問えないと判断されれば、不起訴となります。
刑事責任を問えず不起訴となった場合、行政処分を科すかどうかは公安委員会の判断であり、可能性は少ないでしょうが、医療措置入院となった場合などでは行政処分なしということもあり得ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございます。とてもよく分かりました。1年かかることもあるんですね。

事故を起こさないように祈るばかりです。実は彼女の父親でして、非常に困っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 00:07

行政処分どころか刑事処分になるはずですよ。


無免許だったら行政処分はありません。

単に出頭してないだけならそのうち逮捕されます。

賠償金については財産が無ければ支払いようがないですが、
自己破産しない限りは債務は残り続けます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一応、免許はもっているようです。現在も車を運転しているようですが、不思議です。

何度か取り調べを受けたようですが、それから半年くらい何の連絡もありません。うつ病だからでしょうか?
普通なら、交通刑務所だと言われたそうですが…。

お礼日時:2010/11/28 18:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!