dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

追突事故の人身事故で 一台に複数名乗っている場合と1名のみ乗っている場合で
怪我の被害が同じと仮定した場合、やはり人数が多い分行政処分は重くなりますよね?

A 回答 (4件)

行政処分は累積違反点数処分、刑事処分は罰金や懲役刑(交通刑務所)。



診断書を提出しなければ、傷害を受けた(被害者)人数には入らないし、含めようが無い。

行政処分の場合は、一番の重傷者で判断される。
刑事処分の場合は、「被害者の人数、年齢、走行状況」などで判断される。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2015/03/10 23:03

>行政処分と刑事処分ってちがうの



違います。
行政処分は運転免許を持ってることの行政上の責任に対する処分。
刑事処分は事故を起こした人への刑事上の責任に対する処分。

と言えばわかりやすいかな?

http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/1010/

ついでに言えば被害者に対する慰謝料という民事上の責任も発生しています。
もう一度教習所へ通って勉強し直したら?
    • good
    • 1

行政処分は一番怪我酷い人1名を参考になります。


検察は事故責任は人数を考えます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

一人のみ診断書を提出しその他は出さなかった場合、検察は人数をどの様に数えますか?

お礼日時:2015/03/08 17:19

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、
これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。
とありますので、一人でも二人以上の複数人でも変わらないと思います。
刑事処分の方はわかりませんが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

行政処分と刑事処分ってちがうの?

お礼日時:2015/03/07 01:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!