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先日友人から質問されたのですが、よく知らないのでgooで教えていただこうと思い質問しました☆

先日、友人が車で人身事故を起こしたところ過失割合を考えると6:4ほどで友人の方が悪くなるらしく、行政処分を受けることになるらしいのですが、その時の処分は免停だろうということを話ていて、期間のことがよくわかりませんでした。 人が死んでいない人身事故で、軽症者ばかりの事故の場合だと行政処分の最高はどれくらいになるのでしょうか? また、最悪の場合は取り消しといった場合もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

責任や怪我の度合いや他の違反(過去の経歴含む)とのかねあいがありますが、


http://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/tensuu.html
の点数の他に安全運転義務違反の2点が加算されることが多いようです。

 免許証が綺麗な状態であれば、飲酒・暴走・ひき逃げでもない限りは、取り消しと言うことはないと思います。
※軽傷の場合

参考URL:http://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/tensuu.html
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免停60日or30日orもっと軽いでしょう。


過失が多ければ60日で、講習会で短縮しても30日は免停となる。
(赤信号でうっかり交差点につっこんだケース:ただし酒気帯びなど他の違反話でその程度でしたから)

ただ、6:4(これは民事ですよね?)と民事でも微妙な判定だと刑事ではもっと軽い可能性があります。
30日又はそれ以下という可能性もあります。

上記は相手が軽症であるという前提です。
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