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現在、ドライビングスクールに通いながら、県下の警察署交通センターにおいて、普通自動車の飛び入り試験(仮免・技能)に挑戦中です。

が、今日原付で違反をきられ、罰金5000円と2点と言われました。

違反については明らかに自分の過失であるため、深く後悔と反省をしています・・・
罰金についても明日にでも振り込む予定です。

そこで、1週間後にまた仮免許技能試験を受けるつもりなのですが、受験資格に問題はないのでしょうか?
教習所は問題ないというような回答例は見つけましたが、、、警察署の交通センターでも問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

免許の点数制度に減点など存在しませんから、現在2点もらっている状態。



違反をした日の1年後同日24時まで無事故無違反で過ごせば、点数は0点になります。

免許の取得には一切関係ありません。

もし、累積6点となっていた場合は、免許停止(免停)となりますが、
免停期間中であれば、免許の取得は出来ません。

免停終了後に取得できるようになります。

行政処分の免停を受けた場合は、免停終了日に点数は0点となりますが、
前歴が1回となり、4点の違反で免停60日、6点で免停90日、
8点で免停120日、10点で免許取り消しとなります。

免停2回受けた場合、前歴2回の状態で2点で免停90日、
3点で免停120日、4点で免停150日、5点で取り消し。

免停の前歴を消すには、免停処分終了後1年間の無事故無違反で、
前歴は0回になります。

違反の場合は、違反日から1年間、
行政処分の場合は、行政処分終了後1年間、
その期間無事故無違反で、とりあえず違反点数と前歴回数は0とカウントされます。
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この回答へのお礼

みなさん、回答ありがとうございました!!

一番分かりやすかったので、arukieさんをベストアンサーとさせていただきました。

いろいろと知識不足だったようで・・・気が動転してたのもあり、
よく考えたらそれで受験資格がなくなるのはちょっとおかしいですよね^^;

とりあえず、安心しました。
とはいえ、免許取得を目指す身として気をひきしめ直します。
ありがとうございました><

お礼日時:2010/11/12 01:30

反則点数は減点ではなく、加点。


軽微な違反は罰金ではなく、反則金。
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問題無いですよ。



今回の違反の2点は累積点数として残っていきます。


問題あるなら、原付やバイクの免許所持者は違反点数があれば、仮免許を受ける事が出来なくなっちゃうよ。。。

そんなのおかしいでしょ。
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免許を交付された時に、いきなり減点から始まります


それだけでは?
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