1つだけ過去を変えられるとしたら?

現在借金があり、支払いが困難になったため先日司法書士に相談に行きました。
いまある借金が、自分が使って出来た借金ではなく、その借金のせいで生活が何年も辛い状態で…。
今現在、借金を作った時より収入がカナリ少くなくなっており、自己破産を考えてみようと思っています。

それで質問なのですが、約一年前に通販でテレビ・DVDレコーダー・テレビ台のセットを約26万円で購入しています。
その支払いを21回払いで毎月1万3千円ずつ支払いしていて、残りが半分程残っています。

自己破産の場合、すべてのローンを申告してくださいとの事だったので、この残りの支払い分を申告した場合、販売元から現物の返還要求があるのでしょうか??

また、この支払いだけ申告をせずに払い続ける事はダメなのでしょうか?
ちなみに、テレビやDVDレコーダーはこれ一台で、返還すればなくなってしまいます。

支払いを半分は終わらせていますし、出来れば最低限の家財として残したいと思っています。

申告した場合と申告しなかった場合、どうなってしまうのでしょうか??

A 回答 (3件)

自己破産の申告した場合には、司法書士ではなく、自己破産手続き完了まで、質問者自身の収入と支出を管理担当する破産管財人が質問者の自宅を訪問し、家財道具や家電製品など、いたることについての調査いたしますので、その時点で申告漏れが発覚した場合には、自己破産申告を拒否されることもありえます。


無論、申告した時点で、ローン会社などから確実に申告してきますので、発覚しないことは皆無です。残りの金額は一切問いません。
テレビだけはまだ、生活必需品とされますが、DVDレコーダーは換金対象となりますし、勿論、他の電化製品や自動車やバイクや現金預金などは、全てが、破産管財人の管理下に置かれ換金対象とされますので、食品などを除いて、何を買う場合でも管財人の許可がおりた場合にのみ買物できることになります。
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>司法書士に相談に行きました。


なら、そこに聞けばいいのです。・・・っと言っても、聞けないからでしょう?

結論
残念ですが、それは返却です。変に隠さない方がいいですよ。
あとあと、困った事になります。何時でも返却出来るように準備しておいて下さい。

その商品の引揚時期は、司法書士が該当のローン会社に通知後~破産申立前迄です。
誰がやるかは、貴方です。依頼先の指示に従って、貴方がローン会社に返却するのです。
よって、
貴方の自己破産申立書を裁判所に提出する前には、清算されている状態となります。

また、他の方が言ってますが、貴方に「破産管財人」など”付きません。”
従って、調査もありません。
貴方の場合、ほぼ99%で「同廃」(同時廃止事件)です。

従って、管財人が調査するなどとの回答は、全くのデタラメです。
真に受けない方が、貴方の精神衛生上も宜しいかと思います。


「同廃」の意味が判らなければ、その司法書士に聞いて下さい。
併せて、破産管財人の調査についても聞いて見て下さい、全くのデタラメであることが判明しますヨ。
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司法書士では行えることに制限があるので、一度お住まいの地域の弁護士会に


相談してみてはいかがでしょうか?
債務相談は無料で行っているところが多く、どのような手続きを行うのが良いか
適切なアドバイスをもらえますし、相談した弁護士の都合がよければそのまま
委任することもできます。報酬の支払いが困難である場合は扶助制度を使って
立て替えてもらい、あとで少しずつ分割で返済するということが可能です。
扶助制度を利用するには司法支援センターの定める所定の手続きが必要になります。
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/

自己破産の手続き中に黙って部分返済などしていた場合、免責不許可事由として
免責がおりない可能性があります。
「支払い能力が無い」ことが破産の条件であるわけですから当然ですね。

返す必要があるかどうかについて、信販会社のローンなら
支払いが全て終わるまではローン会社に権利があるのですが
品物にあまり価値がないものだと返されても困るため、弁護士等からの
指示がないかぎりは自分からは動かないのが吉です。
(販売店にまで遡って返品されるわけではない)

なお、特に車や不動産を所持していないのなら、あなたに(法律上)財産と呼べる
ものは特にないかとおもいますので、同時廃止事件になるでしょう。
破産をしても差し押さえられるものは特にありません。
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