先日、隣家との境界に、同意していないのに、建築業者が、施主が言っているので、境界杭を、入れます。と言って、境界にコンクリの杭を入れてしまった。
隣家は、昨年の秋に解体して、この春に完成しました。
昨年の秋に、解体する前に、隣家は、土地を測量して、境界に木の杭を入れました。
ところが、初めの約束が違ってきたので、境界は決めたくないと言いました。
しかし、隣家の方は、お構いなしに、建築業者に、コンクリの杭を入れさせました。
「私は、やめてくれ!納得していない。」と言いましたし、もちろん印鑑もおしていません。
そんな書類も作成していないようです。
しかし、このままだとそこが境界になってしまうので、抜いて欲しいです。
おまけにブロック塀まで作られてしまいました。
どうしてもなっとくいきません。悲しいです。
なぜか、建築業者は、強気です。隣家も法律に詳しく強気な方です。
同意無しで、本当に境界にコンクリ杭を、入れてもよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。<(_ _)>
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その土地は本当に確定測量行為を行ったのでしょうか。
建築には基本的には現況測量が必要であって確定測量を必要とはしません。
なのでセットバックに必要な杭などは測量士によることなく民民の境界を避けながら建築がわで打つことはあります。しかし、しかるべき人の測量でない杭では登記できないので所有権を言えません。
まず、法務局に行ってお隣の土地とご自分の測量図をとってみてください。そこに書いてある測量の日付を確認して確定測量が最近行われたのか確認しましょう。そこには測量の責任のある土地家屋調査士等の名前も記載されています。疑問があればとりあえずその方に聞いてみるのが良いでしょう。
確定測量でなしに建築の都合で勝手に入れた杭ならば所有権を主張できませんし、無断で確定測量として杭を入れたのならその測量責任は土地家屋調査士等の方にあるでしょう。
裁判などお考えでないならば、行政書士に相談して隣人に杭を認めないという手紙を内容証明付きで出すという方法もあるでしょう。行政書士は法律家です。そして弁護士よりずっと安いと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。<(_ _)>
隣家の解体時に、測量されていましたが、確定測量したかどうかは、わかりません。
ちなみに某有名ハウスメーカーさんが、弟さんの家を建てました。
姉さんは、個人の建築屋だと思います。
法務局には、4度行きました。
確定測量されていたか、きっちりと調べてみます。
普通は、「やめてくれ!」と、こちらが言ってるのに、納得していない境界にコンクリ杭を入れるでしょうか?
あまりに強引過ぎて、腹が立ちました。
建築業者に「帰れ!」と言ったら、「警察呼びますよ!」と言われました。
何故かわかりません。
それから、解体前に木の杭を入れたときは、私は、なにも言いませんでした。
今回のコンクリ杭を入れる時に、「やめてくれ!」といいました。わかりにくい文章で、すみませんでした。
ご回答ありがとうございました。<(_ _)>
確定測量を調べてみます。もし隣家がしていたら、こちらは、不利ということですね?
いずれにしてもきっちりと調べます。
No.11
- 回答日時:
各境界は立会いの上、目視確認、境界画定書と測量図に捺印がなされていないと正確な境界確定にはなりません。
塀等を作られたとのことですが、なるべく早めに土地家屋調査士+司法書士に依頼して質問者様のご自宅の境界画定をされてみてはいかがでしょうか?逆にこちら側もきちんと杭を入れればよいだけの話かと思います。No.10
- 回答日時:
再です。
確定測量をしていたらあなたは境界を認めていないのですから相手が虚偽の申請をしたと考えられます。
決して不利ではありません。
していなかったら杭にたいした価値はありません。
しかし、区画整理ならば最初から杭はあったはずですのでおそらく杭は復旧という形で行われたと想像します。そうすると隣地の承諾は必ずしもいるとは・・・限らない可能性がありますよ。
昔の区画整理だとまわりの寸法以外入ってない可能性があってわかりづらいのですが相手の測量の信用性が低いならばこちらもその杭の位置を測量士にお願いして出してもらうのも手だと思います。
まずは測量図を入手して現地と確認。いわゆる客観的にまず判断が必要です。
それから問題があれば内容証明でも調停でも裁判でもとなっていくと思います。
この回答への補足
kei1966様
またのご回答ありがとうございます。<(_ _)>感謝します。
昨日、法務局に行きました。
当家も、隣家も地籍測量図がありませんでした。
しかし両家とも土地の地積登記と建物の床面積登記はありました。
両家とも、古くからの土地です。
隣家は、40年程前に、こちらへ越してこられましたので、古いことは知りません。
確定測量は、していないということですね。コンクリート杭には、意味がないということですね。
それから、区画整理ですが、長屋の持ち主が、それらを解体して、整理しただけですので、個人の土地です。
公の土地ではありません。
そのため、2辺だけ筆界は確定しております。あとの部分が未確定ということです。
当家を、測量する場合は、どのように測量すればよいのでしょうか?
隣家との境界が決まっていないので、どこから、測るのかよくわかりません。
やはり、測量士さんに頼んだほうがいいでしょうか?
質問ばかりで、申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。<(_ _)>
こんにちは、落ち込んでいる私にまたのご回答をして下さって、本当に感謝いたします。
色々と調べてみないとわからないことが多すぎました。
もう少し頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。<(_ _)>
No.9
- 回答日時:
>境界杭を、同意無しで入れられた。
・・公共用地の場合ですが、一度確定した境界点の再立会はしません。
確定済みの境界点が滅失した場合、境界点の復元測量になりますが、測量は測量法、土地家屋調査士法により、測量士、土地家屋調査士によって行われます。
問題の境界点を測設した測量士か土地家屋調査士に境界点測設の経緯、根拠を説明してもらって下さい。
納得できない場合、別の「信頼できる測量士か土地家屋調査士」に相談して下さい。
>10年程前に区画整理で、・・
質問者様の土地が土地区画整理法の区画整理地内でしたら、画地境界点は確定し、境界杭は埋設済みのはずです。
法務局で地積測量図を取得され、境界点の位置が正確か確認されます事をお勧めします。
ご自分で判断出来ないようでしたら、「信頼できる測量士か土地家屋調査士」に依頼して下さい。
境界杭が越境してることが確認出来ましたら、測量士か土地家屋調査士同席で、出来るだけ話し合いで境界点の移設を求めて下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。<(_ _)>
区画整理ですが、個人の借家があった一帯の整理ですので、公共用地ではありません。
わかりにくい書き方で、申し訳ございません。(^_^;)
ですので、境界杭は抜けると思います。
どう考えてもおかしな事だと思います。
ありがとうございました。<(_ _)>
ご回答ありがとうございました。<(_ _)>
色んな方から励まされたり、知恵を貸して下さったりと
とても有難い気持ちで一杯です。
ありがとうございました。<(_ _)>
No.8
- 回答日時:
お金を掛けて解決する場合は、弁護士に相談の上方針を決める。
まぁ~この場合は、調停でしょうね!!
調停不調なら↓
それで合意出来なきゃ、境界確定訴訟。
お金をあまり掛けたく無い場合は、取りあえず筆界特定制度を利用。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%86%E7%95%8C% …
筆界特定制度は、隣家が拒否した場合は強制力はありません。
調停は、裁判所から出頭命令が出ますので強制的に相手を引っ張り出せます。
筆界特定制度で、合意出来ない時は境界確定訴訟。
とにかく初回は、自治体でやつている弁護士無料相談とかを利用してみたら。
私も、隣家と境界確定の調停をしました。
どっちらにしても、時間は1年以上掛かります。
因みに私は、測量士です。
そのままに絶対しては、いけませんよ!!
頑張って下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。<(_ _)>
境界のコンクリ杭を、「入れるのをやめてくれ。」と言っているのに、入れるとは暴力では、ないでしょうか?
隣地の方は、建築業者にまかせて、出てきません。
2回目の境界杭を入れられた時は、警察も呼びました。
しかし抜くことはしませんでした。
あまりにひどいです。
ご回答ありがとうございました。<(_ _)>
少し勇気がわいてきました。なんらかの行動をとってみようかという気持ちです。
境界を、きちっときめないといけないですね。
本当に、ありがとうございました。<(_ _)>
No.7
- 回答日時:
個人のトラブルは、裁判所に訴えた方が早いんです。
境界確定の訴えということになりますので、とりあえず訴状を提出しましょう。
弁護士はこの場合あんまり必要ありません。
なぜかと申しますと、形成訴訟なので(争いあり)公法上の境界なので、勝手に訴訟進行してくれます。
確定判決で勝訴すれば、さらに所有権に基づく妨害排除請求権というのがありますので、相手方(故意なので)費用負担で撤去を別に申し立てる事も出来ます。←これは申し立てしなくても、境界確定判決のみで、普通は、非を認めて撤去すると思います。
ご回答ありがとうございます。<(_ _)>
裁判所という方法もありますね。
今まで、そんな事はあまり考えなかったのですが、よく考えてみます。
ありがとうございました。<(_ _)>
No.5
- 回答日時:
因みに何に納得されていないのでしょうか?
位置がずれている?
うちの場合は幸か不幸か3度ほど立会いありまして1.2回目は先方の土建屋がかってに申し合わせで決めていた木杭をぬいてしまった程度でしたのでぼちぼちの境界で判子を押しましたが
3度目は6軒位と市役所の道路の話で集まったときは50年位前の地図や立会い了承の印鑑つきの
資料を見る機会がありました。
市役所などに保管されているので簡単に境界を移動することは出来ませんよ
塀などを作られて5~10年くらいで向こうさんのものになってしまうそうですが急いで弁護士より
市役所や土地家屋調査士?だっけ測量士のかたに相談されて穏便に済ました方がいいのでは?
お値段的にも労力的にも後々お隣ですので怒れるでしょうが大人の対応で行った方がいいかなと思います。
基準点(太い国道などに有る)の取り方で昔と今では境界の位置が多少ずれるかもですが(1~2mくらい家もずれてた)市役所いわく昔の地図上の面積から考えた比率でちょうど中間のラインをとかいって話がまとまりました
それでも上手く行かなければ
弁護士に相談するかもって言う脅し程度でも多少軟化してくれると良いですがね
その後は・・弁護士で戦争ですね
色々疲れるでしょうが熱くなり過ぎない程度に頑張って下さい
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
長い話になるのですが、当家は、100年以上ここに暮らしています。
隣家は、45年程前に引っ越してこられました。
その時は新しい建ったばかりの建物でした。
隣家は、45年程まえに別人が古い家を壊し、私の家との間にある路地の半分近くを出してきて、
建物にしました。
その結果、人が通れる位の幅しか残らなくなりました。
その新しい建物に越してこられました。
当家の家族は、皆その事を知っています。隣家は、いまいちわかっていません。
昨年の秋ごろの話し合い時に、解体時の写真がありましたので、
見せました。「そうだったの?」という感じでした。
ですので、残った路地は、ほとんど当家の物ですと言いました。
隣家の2軒は、昨年の秋に解体して、今年の春に完成しました。
解体前に、色んな約束をしました。(40年来仲良くしていて信じていたので口約束でした。)
当家のおじいさんが掘ったと言われている井戸、当家の土地より1mほど離れており、10年程前に
区画整理で、なぜか井戸は、第3者と隣家の半々に境界が入りました。(100年以上使用しています。)
隣家の弟さんは、その「井戸も使っていいよ。井戸の周りも通れるようにこのままだよ。」と言ってくれました。
すごく当家の事を、考えてくれていたので、じゃあ、路地も半々にしましょう。と言いました。
ところが、こう言った後に、80坪ほどの土地を、姉弟で、分けたと聞かされました。
(初めから言ってほしかった。)
井戸の周りが、姉の土地になっていました。
そこが問題の部分です。
先日、井戸の周りにブロック塀を作られ、当家は、30cm程の通路を通っています。
もちろん、作る前に「最初の約束どおり、せめて通れるくらいの幅を開けて欲しい。」と願いましたが、
聞き入れてもらえませんでした。
弟さんとの約束は、一体何だったんだろうと、今でも残念でなりません。
ちなみに路地には、当家の雨水と汚水マスがあります。半々で分けるとマスの途中になります。
これらは、当家の敷地内と考えられると思います。
30年程前に、亡き親父が、工事写真を残していました。
隣家の2軒の建築前に、隣家は測量されて路地の半々の所に、仮の木杭を入れていました。
納得していないので、やめて欲しいと言いましたが、むりやり、入れられました。
「約束が破られた」ので、路地の土地を返して欲しいということです。
拙い文章で、申し訳ございません。
No.3
- 回答日時:
泣き寝入りはしたくないですね?
近隣と法的な騒動は起こしたくない心理を逆に突いて来たか?
・先ず敬意を明確に
日時入れた経過記録
隣家及び相手工務店の言動
渡された書類等
貴殿から渡した記録(特に拒否した記録)
今までの遣り取りは記録に残してありますか
郵便・FAX・渡した文書・手帳や日記の文書
自分のや客の裁判何回か遣ったのですが
弁護士の選択が第一の重要な運命分岐です
ご回答ありがとうございます。泣き寝入りはしたくないのですが、
大きな騒動も避けたい、なんとも情けない話です。
経緯は、手帳には、記してあります。
隣家からは、書類はもらっていませんので、印鑑も押していません。
やめてくれと言ったのに、むりやりコンクリ杭を入れられました。
頭の中が混乱しています。申し訳ございません。
どうも、ありがとうございました。<(_ _)>
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