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拝啓、御世話になります、おそらく過去にも似たような質問があったと思いますが御容赦いただき、早速ですが、亡き母の籍に入ることはできるのでしょうか、2年前に父と母が離婚してそのあと父が病気で亡くなりそのあと母も亡くなりました。その時私は仕事で日本にはいなかったので詳しいことを知りませんでした、帰国してから呆然とし今でも身の回りのことがあまり手につきません、現在、まだ独身の自分はまだ父の籍にいますが、生前父の印象は少なく話しもあまりしたことがない感じで、マザコンですが私にとっては母が全てだったようです、そこで亡き母の籍に入ることができるでしょうか、またその時は名前は母の旧姓になるのでしょうか、何かの用事で少し前に役所に行った時、そこで言われたのは、”息子は父との親子関係は白紙にできない”とのことでした。宜しく御願い致します。乱文にて失礼します。

A 回答 (3件)

ANo.2の続きです。



孫が祖父母の戸籍に入るには、祖父母と孫で養子縁組するしかありません。
単純に入籍することは出来ません。
当然のことながら祖父母のどちらかが存命でなければなりません。

祖父母と養子縁組したとしてもあくまで祖父母との親子関係が生じるだけでお母様と姉弟になるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。また、何かありました際にはよろしくお願いします。

お礼日時:2010/11/15 20:14

お母様が離婚された時に親(質問者さんからみて祖父母)の戸籍に戻らずご自分だけの新戸籍を編成されたならお母様の死亡によって戸籍は除籍になっていますので質問者さんがお母様の戸籍に入ることは出来ません。



どうしても改姓したいならまず戸籍をお父様と分離する分籍届をし、その後に家庭裁判所に改姓の申し立てをして許可を得るしかありません。
「止むを得ない事情」「特段の事情」「相当期間の通称の実態がある」などの理由がないと改姓は認められにくいです。

あとは養子縁組するくらいしかありません
また役所で言われたとおり現行法では実の親子関係を抹消する手段は特別養子以外にはありません。
成人が特別養子縁組をすることはできません。

この回答への補足

本当に速い回答でありがとうございました。ほんとうに助かりました。それと最後にひとつだけ、もし離婚した母が新戸籍を作らず自分(母)の父親の籍のままで亡くなっていたのであれば、息子は母方の(祖父母)の籍に入ろうとおもえばはいれるのですか。そうなると祖父母の子供ということになり母とは兄弟になってしまうのでしょうか。すみません回答補足の入力欄をまた質問欄にしてしまって申し訳ありません・・・・

補足日時:2010/11/13 18:14
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この回答へのお礼

本当に速い回答でありがとうございました。ほんとうに助かりました。また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2010/11/13 18:10

この場で聞くより、お近くの役場・市役所にお聞きになった方が確実です。


それでも納得できなかったら、法務局もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。御礼の返信遅れてごめんなさい。仰るとおりですね。また、よろしくおねがいします。

お礼日時:2010/11/15 21:02

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