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彼氏が覚せい剤使用で10月25日に逮捕されました。
今は留置所にいます。

昨日初めて面会に行ったのですが弁護士さんが12月中旬には出られると言っていたそうです。

一度11月中旬に拘置所に移されるらしいです。

それで12月中旬に出られるというのは即決裁判ということなのでしょうか?
即決裁判は必ず執行猶予付きだと聞きましたが本当ですか?

ちなみに彼は初犯で売買はしてません。

弁護士さんのいうことに間違いがあったりしませんか?

誰か教えてください。

A 回答 (5件)

罪を犯した人が、捕まることに表向きはなってますが




実は違うんです、労働者を、犯罪者と呼んでいるのが本当のところです


知識階級は罪を犯しても捕まらず、労働階級は罪が無くても捕まります


重要なのが家族と、擁護者で、その存在が多ければ、束縛することが難しくなりますから諦めるんです
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逃走や証拠隠滅、中毒症状が無いなら、通常裁判でも保釈金を積んで保釈可能です。

即決裁判も中毒症状が無いのが条件。ただ、いずれにせよ、きちんと更正させる覚悟が貴女には必要です。また、再犯の際には貴女の責任も…
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手紙を頻繁に出したり、何度も面会に行くと警察はあきらめますよ



と言うか警察に別れなさいって説得されませんでした!?それに従うと彼氏はやばいです


一応出した手紙がちゃんと届いているか確認しておきましょう

釈放されてからの方が大変かも、半分地獄に落ちました
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即決裁判かどうかはわかりませんが、


前科無しで覚醒剤使用で罪を認めてるなら99%執行猶予は付きます。
嘘をついたりしなければですが。
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初犯だと、たいていは(悪質でない限り)


執行猶予付きで出てこれます。

弁護士さんも法のプロですから
いい加減なことは言わんでしょう。

でも、あなたラッキーですね。結婚してなくて。

別れるんでしょう?

というか、別れないとあなたの人生は
地に落ちますよ。
(某芸能人のように。。。)

覚せい剤の再犯率は50~60%。
一度覚えちゃうと、きっとまた手を出すんでしょうね。

この不景気で働き口がない上、前科ものなんて
働けるところはしれてます。

あなただけはまっとうに。
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