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家の敷地に野良猫が多く住みついており、困っています。
残念ながら東京都の場合、野良猫の捕獲までは行ってもらえないということです。
よって、猫を自ら捕獲し、保健所に引き取ってもらいたいと思うのですが、この捕獲行為は動物愛護法などに抵触しないでしょうか?

ご解答をお願いいたします。

A 回答 (9件)

回答者は野良猫の被害に遭いました。



(1) 猫を捕獲しても法令の違反には該当しません。

(2) 捕獲して、保健所へ引き渡しがベストです。
彼等を捕獲するために捕獲機を購入して成果を上げました。野良猫3匹とイタチ1匹です。
野良猫の捕獲は、えさが有ることを教えてあげる事です。

捕獲機の近くに水飲み場を作ります。器を固定してプラチックのボトルに水を入れて逆さまにします。水が減れば自動的に補給できます。

えさは捕獲機の外部に小皿に入れておきます。少量で良いです。毎日の夕方にセットします。これを1週間続けます。
猫は夜陰に紛れて参ります。
朝には食べて無くなっています。

この状態を確認してから、2日間はえさを与えません。水だけにします。

次に、捕獲機の内部のフックにえさをセットします。
お皿に載せては駄目です。

ティーバッグにキャット用の缶詰を詰め込んでつるします。
この時に袋は二枚使用します。
フックにつり下げられた餌を口で引っ張りますから入り口の扉が閉まります。
袋の中央部に、割り箸の様なとがった部品で穴を開けてつり下げます。

フックに固定しませんと餌だけを外部に持ち出して安全な場所で夕食をします。
お皿に天ぷらや竹輪等を置けばそれらを持ち出して安全な場所で食事をします。

猫さん達はえさの搬出を狙っています。捕獲機の内部では食事をしません。
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それだけ野良猫が多いというのは、近所に無責任なエサやりをしている人がきっといると思います。

その人と一度話し合ってみてはどうでしょう。駆除というのは、どうかなと。
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正しい野良猫の駆除方法


で検索すると対処方法がでてきます。
とても効果的で実績もあります。

この方法が気に入らない場合、残念ながら有効な手段はありません。
保健所に引き取って貰っても結果は同じですよね。
捕獲機や猫よけグッズは効果があまり期待できません。
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この回答へのお礼

スレの中で、一つすばらしい策が見つかりました
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/16 19:22

野良猫の問題には残念ながら効果覿面な方法はありません。


今すぐ解決したいと思ってもとても難しいです。

地域猫というのはご存じですか?
野良猫が住み着いている地域のご近所で協力して野良猫を管理する方法です。
http://www.jspca.or.jp/hp/cat.htm
とても遠回りに思える対策ですが、結局これが一番の近道だったりします。
それだけ解決には時間がかかるということです。

人間も猫もお互い迷惑をかけずに共存出来ればいいですね。
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この回答へのお礼

待てませんね

お礼日時:2010/11/16 19:23

No.4です。


糞害が大変なのは重々承知しています。
実家は野良の糞害で苦労してますから。
程度、というのはそれでは直接的な害が少ないので駆除の理由にはなってくれない、という意味です。
表現がおかしかったですね。

猫にとって糞をしやすい場所がある程度決まっているので、
そこに糞をできないような対処をしておけばかなり軽減できると思います。
実家は花壇には鋲マットやネットを敷いています。
土むき出しの通路はやはり猫避け用の敷石?みたいな製品をおいてます。(さらに土がむき出しになっている部分を減らしています。)
やはり掘れない場所、砂かけできない場所にはしないようで、それ以降その場所での糞害は無くなっていました。
ぜひお試しください。

捕獲についてですが、保護目的でなければマズイのではないかと思います。(けが、去勢など)保健所より保護団体や地域の自治体に相談するのはどうでしょうか?
ちなみに東京都福祉保健局の対応は↓のようになっているみたいです。捕獲しても回収は望めないでしょう。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/ai …
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野良猫=野生、もしくは野生化したネコ。


自然の動物です。害獣に指定されないものは駆除出来ません。特に猫は糞害程度なので…犬の場合は狂犬病などがありますからね。
その場合は入られないようにする等の対処をするほかありません。
匂い物、鋲のようなものなど避猫グッズを使うしか無いです。
どうにか追いやることができるか、距離をおいて共存できることを望みます。
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この回答へのお礼

「糞害」どれほど大変か知らないようですね

解答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/15 17:51

「猫のいやがるにおい」のような商品をホームセンターで買ってきて、こないようにするのがいいと思います。

猫がこないようにする商品がほかにもいろいろ売られていますので、それらをためすのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ためしてみたけどダメでした。

お礼日時:2010/11/15 18:09

動物愛護管理法



基本原則:

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うこと。

罰則:

愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。

http://www.geocities.jp/noranekogaku/choukaichou …

>現在では合法的に殺処分のための捕獲はできない。
>殺処分は残酷で計画性のない少数派の考えである。

これが、法と解釈の現状かと思います。
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保健所は充てになりませんし、他人事で悪い意味でお役所仕事に終始し、立派な事を言うだけで尊い命を奪っているだけです。

猫ちゃんの「被害」が酷くないのなら貴方のところで生活させてあげられませんか?でなければ地域の動物愛護ボランテイアやNPOに相談してみる事です。猫の保護、猫愛護団体、猫里親、などで検索すると多数の情報が得られます。地域での苦情や不満もあることでしょうから、町内会や自治会にも報告と協力をお願いしてみては如何ですか。

この回答への補足

単純に、「捕獲行為」そのものが違法となるかの質問だったのですが…。

なお、捕獲方法は一切怪我をさせないものを採用すると仮定した場合です。

補足日時:2010/11/15 18:11
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