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9月の中旬辺りに隣のクリーニング工場で爆発と火災がありまして、自宅とクリーニング工場の間に賃貸している物件がありまして、その物件の外壁がボヤの被害に遭いましてその場では消防署からおたくが掛けている保険で修繕してくださいっと言われ修復しましたが、相手側に損害賠償で外壁代を請求できますでしょうか?
あとそのクリーニング工場のその後の対応が酷く謝罪を3度程きましたが、それ以降は来なく勝手に工場の修復工事を行ってまして騒音や匂いやじんぷうが酷く足場などもこちらに何も言わなくやっている始末などで請求書と一緒に迷惑料ももらえますかね?
ちなみにうち以外の近隣のマンションでは説明会や今後の工程などの紙を配っているので、本当に納得がいかないですね。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

もらい火っていうヤツですね。


補償は無理です。
隣の所有者が保険金目当てに放火した等でなければ、賠償はしてもらえません。
普通に考えて、火事を出したくて出した人はいませんよね。
あくまで過失なんです。
逆の場合も同じ事です。

気持ちはわかりますが、ご自分の火災保険あるいは自己負担で修理する事になります。
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この回答へのお礼

そうなんですよね・・・昨日、無料法律相談所に行きましたが、工場と家は同じ扱いなんですよね・・・
重過失あるのかないのかわからなく・・・原因不明な状態なんで、近隣住民で協力して対策を考えてます。

お礼日時:2010/11/16 10:40

No.2です。



すいません。修正です。

法テラス無料の弁護士 → 法テラスの弁護士(すべての相談が無料ではありません)
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この回答へのお礼

とりあえず、無料法律相談所で聞いてきます。

お礼日時:2010/11/15 08:10

 法律上は相手には損害を賠償する責任はありません。

日本は昔から木材建築の家が多く

延焼すると、賠償金額が多額となり払えなくなるので賠償責任は法律上は認めていないそうです。

しかし、出火が天ぷら油のかけっぱなしや寝たばこ等、本人の過失が大きい場合は損害の請求が

出来る場合があるそうです。一度、出火原因を消防に確認なさって、法テラス無料の弁護士にでも

相談されてみてはいかがでしょうか?

法テラス

http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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