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昨年5月末に、自殺未遂を決行した地方公務員です。お訊ねします。
○障害基礎年金は、障害に至った経緯がいかなるものであろうと支給されるのか?
○私は右目失明、右手と右足がほぼ不随ですが、こういった場合、障害基礎年金は何級か?
以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

甘ったれてるなー。


故意に自分の身体を傷つけて障害を負って、それでも障害年金をもらおうという魂胆が。
そういう意地汚い根性に出す訳がないだろう。法令だって、そういう所はちゃんと線を引いてるんだ。よく条文を読めと言いたい。

自殺未遂てのは、精神病のときに起きることが多いから、精神病が認定されたら、それで障害年金が出ることはある。
だが、自殺未遂の果てに残った身体障害まで見てもらえるかと言ったら、そういうことはほとんどない。故意に身体障害になったとされるから。
だから、障害年金は出るかもしれないが、自殺未遂の果ての身体障害でもがっぽりもらおうなんて思ったら、汚いと思う。もらいたい人は飛び降りたり首くくればいいてことになるからな。そんなあほな話はないだろう。常識で考えりゃわかりそうなもんだ。
ギャンブルだかなんだか知らないが、そんなのは自業自得だろう。甘いんだよ、考えが。
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>所轄の共済組合に訊ねたらところ、障害基礎年金は自殺未遂でも支給されるとの回答を得ました。



あり得ません。
共済組合の回答は間違っています。法解釈の誤りか、説明不足です。

自殺未遂の結果として生じた身体障害に対しては、障害基礎年金は出ません。
五体健全な身体を傷つけてまで障害を作った、という、くそ甘ったれた故意があるのですから、社会通念から考えても出やしません。
また、障害基礎年金を認定するのは共済組合ではなく、日本年金機構です。共済組合は単なる窓口にしか過ぎません。
日本年金機構が法にしたがって故意はだめ、としているのですから、出るわけはないのです。

しかし、自殺未遂を生じさせた精神障害に対しては、障害基礎年金が出ることがあります。
ですから、そういった意味では、自殺未遂でも障害年金は出る、という言い方をします。
けれども、自殺未遂の結果の身体障害に対して出るのではありません。
ですから、身体障害で請求したら、1円も出ませんよ。

それを区別して考えて下さい。
ただ単に「自殺未遂でも出る」というとらえ方をしたらだめです。
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自殺未遂を図った結果の身体障害に対しては、故意だと見なされます。


ですから、障害基礎年金も障害厚生年金も障害共済年金も、いずれも支給対象にはなりませんよ。

共済組合も言葉足らずですね。
共済組合が伝えるべきだったのは、「もし、精神の障害が理由で自殺未遂を図ってしまったのなら、その精神の障害が認定されれば、障害基礎年金を受けられ得る」ということです。
要するに、精神の障害での障害年金しか考えられない、ということになります。

自殺未遂の結果としての身体の障害に対して障害年金が出る、というのではありません。
それを認めてしまったら、わざと自殺未遂を図って不正に障害年金を受給しようとする人にさえ、理由を問わずに障害年金を支給しなければならなくなってしまうからです。
そこは勘違いしないで下さいね。

この回答への補足

所轄の共済組合に訊ねたらところ、障害基礎年金は自殺未遂でも支給されるとの回答を得ました。

補足日時:2010/12/13 08:41
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もしも、請求したときに“障害年金をもらおうとして「わざと自殺未遂を図った」”というふうに判定されちゃったら、共済組合からの説明がどうであれ、「故意」っていうことになって、1円も出ないです。


故意なのに何でもかんでも障害年金を出していたら、みんながみんな、自殺未遂を図ろうとする甘ったれた考えが出てきちゃうでしょう?
どう考えてもそんな話はないわけで、言い替えたら、故意じゃなかったことを証明しないともらえません。
思ってるほど甘くないですよ。
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あなたの場合は、障害共済年金(1~3級)と障害基礎年金(1~2級)を考えられると思いますが、身体障害に至った原因が自殺未遂等の故意の理由による場合は、いかなる事情であっても、年金の給付を受けることはできません。



また、精神の障害が原因で自殺未遂に至った場合、自殺未遂の結果としての身体障害に対しては年金の給付の対象とはなりませんが、精神の障害そのものに対しては、その程度により、年金の給付を受けられることがあります。
その場合には、精神の障害での初診日の日付と、そのときに加入していた公的年金制度の内容(国民年金か、厚生年金保険か、共済組合か)、初診日が20歳前か20歳後か、初診日前の保険料納付状況はどうだったか、初診日から1年半経った日(障害認定日)の障害の状態がどうだったか、という、いくつもの要素で大きく変わってくるので、何級になるかということはここでは言いようがありません(障害基礎年金になるとも限りませんので)。

国民年金法(障害基礎年金)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
第六十九条 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

厚生年金保険法(障害厚生年金)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
第七十三条 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

国家公務員共済組合法(障害共済年金)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO128.html
第九十四条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。

地方公務員等共済組合法(障害共済年金)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO152.html
第百八条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。

この回答への補足

該当する共済組合に問い合わせたところ、自殺未遂でも障害基礎年金は出る、とのことでした。文字通り体を張った甲斐がありました(笑)

補足日時:2010/12/10 09:28
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