

零細小売店を自営していましたが、歳を感じて数年前に廃業した私(乙)です。
営業当時は、従業員共々複数のIDにより(甲)運営のネットオークションにも参加して来ました。
廃業時に、今も趣味で継続しているID(乙)以外は退会手続きをした心算でしたが、甲からの課金は現在も2名分です。
原因は乙の手続き不完全によるものですので、補完の為に
1.甲へ課金内容(乙以外のID名)を問合せましたが、「プライバシーに関するので教えられない」「規約に則りIDを特定して退会手続きを」でした。
2.再三に亘る問合せには「今後の利用停止、はするが今迄の請求内容は明かせない」
3.更に、住民票など預金口座が乙である証明書を付しての問合せへも「お客様の大切な情報を守るため、本人確認書類と完全一致しない IDは通知しない。」との回答です。
金額は僅かですが損害発生は現在も続いておりますので、下記お教え頂きたく宜しくお願い申し上げます。
質問ア 自動引き落しに関する条項を見落した乙の落度なので、今後も払い続けなければならないのでしょうか。
質問イ 超一流上場企業と一般大衆の契約条項「預金口座から引落す理由は説明しない」を監督官庁は許可したのでしょうか。
質問ウ サイトの規模からして隠れた同様事案は他にも多数ある筈ですし、今後も発生するでしょう。監督官庁・相談先はどこが良いでしょうか。
質問エ 余計なことを考えずに、2項回答を受け入れるべきでしょうか。
前述歳を感じた時が遅すぎた、偏屈な年寄の質問です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ア.どの程度の手続きミスがあったのかわかりませんが、甲と失念したIDでの取引が手続き上停止されていない以上、支払義務はあると思います。
甲が当該IDを解約する意思を乙さんが有していることを知っていたという特別の事情があれば別でしょうけど。
そういう意味では、エの回答につながりますが、事情を色々話して解約手続きを失念していたIDでの取引を停止したいということが伝わったのであれば、今後は支払は生じないわけですから、甲の対応も正しい(態度が悪いとか、納得するのに時間が掛かったというのは置いておいて)わけです。
イ.個人情報保護法では、個人に関する情報を本人の同意なく、他人に正当な理由なく開示しないことを求めていますから、個々の企業の姿勢の強弱はありますが、許可したといえば許可していると言えると思います。
ネットオークション取引が対象ですから、経済産業省の策定した個人情報に関する経済分野ガイドラインに基づいて対応していると思われます。
もっとも、取引上設定したIDが個人情報と言えるかは疑問です。個人情報保護法や各種ガイドラインでは、個人を特定できる情報としているので、甲の内部では個人情報でしょうけど、乙さんにIDだけ開示しても個人情報の不当な開示や漏洩には当たらないと思いますが。
ウ.イでも書きましたとおり経済産業省が担当当局ですから、一つはそこの相談窓口、あとは消費者庁がいいのではないでしょうか。
エ.アで触れましたとおり、これからの支払を停止してくれるというのは、ある意味今回の対応の目的の多くが達成されているのですから、受け入れない手はないでしょう。
但し、余計なことは考えてもいいのではないでしょうか。
それより過去取引したIDは全くわからないのでしょうか。少なくとも甲も全く信用できない話で支払い請求を止めたりしないでしょうから、乙さんの事情を汲んだわけですよね。
そうでないと、請求を止めるということと矛盾が生じます。その話や延長として、過去このような小売業をやり、このような住所で登録されていたはずだとか引落口座名義が乙さんの管理する口座だということを証明できれば、情報開示には応じるんじゃないかと思いますし、イで書いたとおりIDだけの開示なら個人情報保護法には抵触しないと思いますので、そういう理屈で当局に相談するのが良いと思います。
この回答への補足
34%が頷けるご回答、誠にありがとうございました。
ア。ミスは退会するID数の記憶違い(長期休眠会員IDの失念)でした。乙以外は総て退会したと思っていましたが、その後も課金会員数が2個でしたので、手続きすべき失念IDの開示を願ってきた次第です。
イ・ウ。解りやすいご説明有難うございました。
エ、総てお見通しで付言頂きました >但し、余計なこと は、金額も僅かですし
>抵触しない、、を加味してボケ進行抑制剤として服用する所存でおります。
尚、も少し皆様方のご意見をお待ちしたく存じますので、御礼が遅くなりますことをお詫び申し上げます。
asato87
様、自分で書いた文言を読み返して、一人合点の悪癖が出ていましたので補足させて頂きます。
一行目34%の前へ「ベストアンサー率」が入ります。
他の方々がご覧になった場合、私の考えと全然異なる意味にも取れることに今気付きました。「老い耄れメ」とお笑いの上お許しを賜わりますようお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
利用実態の有無に拘わらず、契約期間内であれば定められた料金(基本料金など)
を引き落とすのは違法とはいえないでしょう。
その間の引落金額と契約で定められた金額(算定式など)との間に食い違いがあれ
ば違算分の返還請求はできると思いますが、質問内容からだと乙がその根拠を甲に
提示しているようには読めません。請求内容を明らかにしろという前に約款等を
再度確認して違算根拠をはっきりさせるべきでしょう。
次に、解約の請求とその対応ですが、甲の対応に問題がないとはいえませんが、
そもそも契約が乙名義であったかどうか不明な点があるように思えます。
例えば、契約名義は元従業員で、決済口座が乙口座という契約であった場合、解約
申し入れは元従業員でなければなりません。その辺の状況把握ができていないため
すっきりと解決できていないのであれば、解約がごたついている原因は甲の対応の
悪さだけではなく、本来の名義人をはっきりできない乙にもあると思います。
利用停止(解約?)に甲が同意したのであれば先ずはその手続きを進めたらいいと
思います。
その上で、契約期間内の引落金額に契約違反があったのであればその範囲の金額と
解約請求から解約に至るまでの期間の引落金額を請求するということになると思い
ます。
相談窓口についてですが、商人同士のトラブルですから、当事者同士で解決できな
ければ後は裁判所ということになります。
廃業、従業員解雇の時点できちんと後始末しておけばよかったのでは?というのが
印象的感想です。
この回答への補足
ご回答有難うございました。
>申し入れ人は従業員で無ければ、、に関しましては私の認識不足です。
甲は乙及び他IDの入会資料を総て持っていますから、申請人・課金支払者が総て乙であることを承知している筈です。一方、乙は従業員毎にIDを設定することで、各個に参加の責任を持たせました。しかし、個々IDでの売買に関して当事者で解決できないトラブルが出た時は、乙が解決すべきと考えてきました。
論点がずれますが、各IDの独自性(?でしょうか)を優先すべきでしょうか。解釈願えれば幸甚です。
尚、記憶違いかもしれませんが、
会員ID所持は一個人一個に限られておりませんでした。
当時の申込人情報は住所氏名(公的証明不要)、メールアドレス、課金引落し口座等でした。
>、、きちんと後始末しておけばよかった、、
正にその通り、宿命で益々多発することを恐れるばかりです。
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